○奈良教育大学学術研究推進委員会規則
(平成16年4月1日規則第21号)
改正
平成17年2月24日規則第12号
平成19年7月19日規則第53号
平成21年10月22日規則第56号
平成23年9月13日規則第33号
平成23年12月22日規則第51号
平成27年7月29日規則第39号
令和元年11月14日規則第23号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和4年6月15日教育大規則第26号
令和5年2月15日教育大規則第27号
令和7年2月19日教育大規則第15号
令和7年4月1日教育大規則第2号
(設置)
第1条
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、奈良教育大学学術研究推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、学術研究に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
学術研究推進の基本方針に関すること。
(2)
産学官連携及び大学間共同研究に関すること。
(3)
科学研究費補助金、各種団体の研究助成金及び外部資金を含めた研究費に関すること。
(4)
教員データベースに関すること。
(5)
出版会に関すること。
(6)
安全保障輸出管理に関すること。
(7)
奈良国立大学機構利益相反マネジメント規程(令和4年4月1日機構規程第90号)第14条各号に定める審議事項のうち、奈良教育大学において生じた案件に関すること。
(8)
奈良国立大学機構職務発明等規程(令和7年1月20日機構規程第48号)第25条第2項に定める部会の業務に関すること。
(9)
その他学術研究に関し必要なこと。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(研究担当)
(2)
副学長(将来構想・企画評価担当)
(3)
教授会において選出された者 3人
(4)
教育研究支援課長
(5)
学長が指名する者 若干名
2
前項第三号及び第五号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第三号及び第五号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第5条
第3条第1項第三号に掲げる委員は、自己評価委員会、人事委員会、教務委員会、教育実習委員会及び学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
[
第3条第1項
]
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、副学長(研究担当)をもって充てる。
(副委員長)
第7条
委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2
副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第8条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第9条
委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第10条
委員会は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(委員以外の者の出席)
第11条
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(学長への報告)
第12条
委員会で決定した重要な事項は、学長に報告する。
(事務)
第13条
委員会の事務は、教育研究支援課が処理する。
(雑則)
第14条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規則第12号)
この規則は、平成17年2月24日から施行する。
附 則(平成19年7月19日規則第53号)
この規則は、平成19年7月19から施行し、平成19年9月1日から施行する。
附 則(平成21年10月22日規則第56号)
この規則は、平成21年10月22日から施行し、平成21年10月9日から適用する。
附 則(平成23年9月13日規則第33号)
1
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
2
規則第2条第1項第四号は、教員の教育、研究、地域貢献等に関する教員データベースの基本方針及び管理、教員データの収集、管理、更新、利活用の方策を含むものとする。
附 則(平成23年12月22日規則第51号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年11月14日規則第23号)
この規則は令和元年11月14日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月15日教育大規則第26号)
この規則は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月19日教育大規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。