○奈良教育大学大学教員配置検討委員会設置要項
(平成16年6月2日規則第26号)
改正
平成18年7月20日規則第77号
平成21年12月11日規則第64号
平成23年12月22日規則第56号
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
平成29年1月27日規則第2号
令和4年4月1日教育大要項等
令和6年10月25日教育大要項等
令和7年2月19日教育大要項等
(設置)
第1条
新たに教員配置の必要性が教育研究評議会(以下「評議会」という。)で提起された場合は、その配置の目的・内容・分野等に関して、全学的かつ専門的立場からその必要性を検討するため、必要に応じて、評議会のもとに奈良教育大学大学教員配置検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条
委員会は次の各号に定める事項について検討を行う。
(1)
当該教員配置の是非
(2)
教育学部の課程及び大学院において当該配置が果たしてきた役割と実績
(3)
全学的見地、関連領域との関連、社会的貢献を踏まえ、当該配置を必要とする意義
(4)
教育学部の課程・専攻・専修の教育方針を踏まえた授業展開の考え方と具体的な授業科目
(5)
大学院を担当する場合、専攻・専修における授業展開の考え方と具体的な授業科目
(6)
本学の中期目標・中期計画との関連性
(7)
当該教員配置に適した教育研究内容
(8)
教育学部における担当・副担当
(9)
第一号から第八号を踏まえた募集条件(案)
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
副学長(将来構想・企画評価担当)
(2)
教授会において選出された評議会評議員の中から 4名
ただし、原則として教員配置の候補となる講座等に所属する評議員は、委員となることができない。
2
前項第二号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、評議会において当該教員配置の可否について決定を受けるまでとする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、副学長(将来構想・企画評価担当)をもって充てる。
(委員会)
第6条
委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の意見)
第7条
委員会は、教育に関係する意見を副学長(教育担当)に求めることができる。
2
前項のほか、委員会が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(評議会の審議)
第8条
委員会で検討した事項の結果は、評議会に報告し、承認を得るものとする。
(事務)
第9条
委員会の事務は、企画調整課が処理する。
附 則
この要項は、平成16年6月2日から施行する。
附 則(平成18年7月20日規則第77号)
この要項は、平成18年7月20日から施行する。
附 則(平成21年12月11日規則第64号)
この要項は、平成21年12月11日から施行する。
附 則(平成23年12月22日規則第56号)
この要項は、平成23年12月22日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この要項は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年1月27日規則第2号)
1
この要項は、平成29年1月27日から施行する。
2
改正後の要項第3条の規定については、平成29年度評議員から適用し、平成28年度までの評議員については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大要項等)
この要項は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日教育大要項等)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。