○奈良教育大学将来構想・企画評価室要項
(平成24年2月16日規則第8号)
改正
平成24年3月22日規則第22号
平成25年9月26日規則第22号
平成27年7月29日規則第39号
平成29年2月16日規則第3号
令和4年4月1日教育大要項等
令和5年2月15日教育大要項等
令和6年10月25日教育大要項等
令和7年2月19日教育大要項等
(設置)
第1条
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項の規定に基づき、奈良教育大学将来構想・企画評価室(以下「将来構想・企画評価室」という。)を置く。
[
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第7条第3項
]
(任務)
第2条
将来構想・企画評価室は、次に掲げる事項に関し、資料の収集・分析及び企画・立案を行う。
(1)
将来構想の原案の作成に関すること。
(2)
中期目標・中期計画の原案の作成に関すること。
(3)
年度計画の原案の作成に関すること。
(4)
組織評価の実施及びまとめに関すること。
(5)
外部評価及び相互評価に関すること。
(6)
大学運営に関すること。
(7)
その他、本学の将来に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条
将来構想・企画評価室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1)
副学長(将来構想・企画評価担当)
(2)
学長補佐(将来構想・企画評価担当)
(3)
学長が指名する教員 4人
(4)
事務部長
(5)
企画調整課長
(6)
学長が指名する者 若干名
2
前項第三号及び第六号の室員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第三号及び第六号に掲げる室員の任期は、室長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、室員に欠員が生じた場合に補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第5条
第3条第1項第三号に掲げる委員は自己評価委員会、学術研究推進委員会、人事委員会、教務委員会、教育実習委員会、学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
[
第3条第1項
]
(室長)
第6条
将来構想・企画評価室に室長を置き、副学長(将来構想・企画評価担当)をもって充てる。
(室員会議)
第7条
室員会議は、室長が議長となり、運営を行う。
(専門部会)
第8条
室員会議は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第9条
室員会議は設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関して、必要な事項は別に定める。
(室員以外の者の出席)
第10条
室員会議は、必要に応じて、室員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第11条
将来構想・企画評価室において成案を得たときは、学長に報告する。
(教員の負担軽減)
第12条
室員である教員に対しては、学長が必要と認めた場合、負担軽減の措置を行う。
(事務の処理)
第13条
将来構想・企画評価室に関する事務は、企画調整課において処理する。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、将来構想・企画評価室の運営に関し必要な事項は、室長が定める。
附 則
この要項は、平成24年3月27日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第22号)
この要項は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月26日規則第22号)
この要項は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この要項は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年2月16日規則第3号)
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日教育大要項等)
この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大要項等)
この要項は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日教育大要項等)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。