○奈良教育大学教員免許状更新講習予備判定委員会規則
(平成21年3月31日規則第28号)
改正
平成24年3月22日規則第22号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(設置)
第1条
奈良教育大学(以下「本学」という。)は、教員免許状更新講習の修了認定に関する予備判定(以下「予備判定」という。)を行うことを目的とし、奈良教育大学教員免許状更新講習運営委員会規則(平成21年規則第27号)第8条第2項の規定により、本学に教員免許状更新講習予備判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
奈良教育大学教員免許状更新講習運営委員会規則(平成21年規則第27号)第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、本学が実施した教員免許状更新講習の予備判定について審議する。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
(1)
副学長(国際交流・地域連携担当)
(2)
奈良教育大学教員免許状更新講習運営委員会規則第3条第1項第四号の委員をもって充てる。
[
奈良教育大学教員免許状更新講習運営委員会規則第3条第1項
]
(3)
教員免許状更新講習担当特任教員 1人
(任期)
第4条
前条第1項第二号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、副学長(国際交流・地域連携担当)をもって充てる。
(副委員長)
第6条
委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2
副委員長に関して、必要な事項は委員会が別に定める。
(委員会)
第7条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(報告)
第9条
委員会で決定した事項は、奈良教育大学教員免許状更新講習運営委員会へ報告する。
(事務)
第10条
委員会に関する事務は、教育研究支援課において処理する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。