○奈良教育大学障害を有する職員の支援室要項
(平成28年3月25日規則第16号)
改正
令和4年4月1日教育大要項等
令和6年10月25日教育大要項等
令和7年2月19日教育大要項等
(趣旨)
第1条
この要項は、奈良教育大学障害を理由とする差別の解消に関する職員対応要領(平成28年規則第13号。以下「対応要領」という。)第9条第1項第3号の規定に基づき、奈良教育大学障害を有する職員の支援室(以下「支援室」という。)について必要な事項を定める。
(任務等)
第2条
支援室は、障害を有する本学職員及び障害を有する本学採用予定者(採用試験受験者を含む。以下「障害職員」という。)から対応要領第8条に基づく相談がなされた場合、当該障害職員と話合いにより職場において支障となる事情及び合理的配慮の内容等を確認の上、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)及び対応要領に基づき次の各号について審議を行い、必要な措置等を決定するものとする。
[
第8条
]
(1)
相談内容の確認及び合理的配慮に関する措置等の内容
(2)
前号の措置等の内容が大学に過重な負担を及ぼすか否かに係る事項
(3)
過重な負担を及ぼすと認められる場合は、当該障害職員への通知及び説明内容
(4)
対応要領第9条に定める障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図るための事項
[
第9条
]
(5)
その他障害を理由とする差別の解消に関し必要な事項
(組織)
第3条
支援室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1)
副学長(総務担当)
(2)
副学長(将来構想・企画評価担当)
(3)
保健センター長
(4)
特別支援教育研究センター長
(5)
総務課長
(6)
企画調整課長
(7)
機構施設課課長補佐
(8)
学長が指名する職員
2
前項第八号の室員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第八号に掲げる室員の任期は、室長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、室員に欠員が生じた場合に補充された室員の任期は、前任者の残任期間とする。
(室長)
第5条
支援室に室長を置き、副学長(総務担当)をもって充てる。
2
室長は、支援室の業務を総括する。
(副室長)
第6条
支援室に副室長を置き、副学長(将来構想・企画評価担当)をもって充てる。
2
副室長は、室長を補佐し、支援室の業務を処理する。
(室員会議)
第7条
室員会議は、副室長が議長となり、運営を行う。
(専門部会)
第8条
室員会議は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(ワーキンググループ)
第9条
室員会議は、設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
2
ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。
(室員以外の者の出席)
第10条
室員会議は、必要に応じて、室員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第11条
支援室で決定した重要な事項は、学長に報告する。
(事務処理)
第12条
支援室に関する事務は、関係各課の協力を得て総務課で処理する。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか、支援室の運営に関して必要な事項は、室長が定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この要項は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月25日教育大要項等)
この要項は、令和6年10月25日に施行し、令和6年10月1日から適用する。
附 則(令和7年2月19日教育大要項等)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。