○奈良教育大学教員の理事任命に伴う関係事項等の取扱規則
(平成18年3月3日規則第17号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、国立大学法人奈良国立大学機構役員等に関する規程(令和4年度機構規程第3号)に基づき、理事に選考された本学教員(以下「教員理事」という。)の任命後の教育体制の維持及び任期満了後の措置に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人奈良国立大学機構役員等に関する規程(令和4年度機構規程第3号)
]
(臨時的採用)
第2条
教員理事に任命されたことに伴い、当該講座において教員理事が担っていた教員としての業務を遂行することが困難であると認められる場合には、当該講座主任の申出により、教育体制の維持の観点から教員理事の任期を限度として任期を付し代替教員を臨時的に採用することができる。
(臨時的採用の職名)
第3条
臨時的に採用される教員の職名は、原則として講師とする。
(臨時的採用の手続)
第4条
臨時的採用の手続は、奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)によるが、募集方法については、公募によることなく、非常勤講師の採用の例に準じて行うことができる。
[
奈良国立大学機構職員採用等規程(令和4年度機構規程第52号)
]
(就業規則の適用)
第5条
臨時的に採用される教員には、奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)を適用する。
[
奈良国立大学機構職員就業規則(令和4年度機構規則第1号)
]
(退職)
第6条
臨時的に採用された教員は、教員理事が任期を満了したとき退職する。
(調整等)
第7条
教員理事に係る事項及びこの規則の運用その他必要な事項は、学長が関係講座等と調整のうえ、教育研究評議会に諮り決定する。
(復職)
第8条
教員理事は、理事の任期が満了した場合及び理事の辞任の申出を理事長が承認した場合、理事に就任する前の職に復帰することを原則とする。
2
前項により復帰する場合、教育研究評議会に復帰を報告のうえ了承を得ることとし、教員配置、教員採用に係る教育研究評議会及び教授会等の審議は省略する。
附 則
この規則は、平成18年3月3日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。