○奈良教育大学感謝状贈呈規則
(平成23年3月29日規則第23号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)の発展に貢献があった個人又は団体に対して、学長が行う感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(感謝状贈呈の事由)
第2条
感謝状の贈呈は、次の各号のいずれかの事項に該当する場合に行うものとする。
(1)
本学の教育、研究、社会連携、国際交流、福利厚生及び課外活動等の発展に多大な貢献をした者
(2)
本学の職員及び学生等の生命並びに身体等の危険等の防止に多大な貢献をした者
(3)
本学の運営のために相当額以上の寄附又は寄贈をした者
(4)
その他学長が適当と認めた者
(被贈呈者の選考)
第3条
副学長、センター長、附属学校園校園長、事務部長は感謝状贈呈の候補となる個人又は団体(以下「被贈呈者」という。)があるときは、実績を精査の上学長に推薦するものとする。
2
前項に定めるもののほか、学長は自ら被贈呈者を推薦することができるものとする。
3
被贈呈者の選考は、学長が行うものとする。
(感謝状贈呈の方法及び時期)
第4条
学長は、前項の規定に基づき、感謝状の贈呈を決定したときは、別紙様式により感謝状を贈呈するものとする。
なお、感謝状贈呈にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(事務)
第5条
感謝状の贈呈に係る事務は、関係する課において処理する。
(補則)
第6条
この規則に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年3月29日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。