(平成20年3月28日規則第39号)
改正
平成23年3月24日規則第22号
平成26年3月19日規則第9号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年3月8日教育大規則第15号
令和6年10月25日教育大規則第9号
(目的)
(対象)
(責務)
(緊急事態等体制のための措置等)
(対策会議)
(対策本部)
(現地対策室)
(事件事故等調査委員会)
(学長不在)
(危機に関する通報等)
(部局における危機への対処等)
(非常事態のレベル等)
(事務の処理)
(雑則)
別表第1
組織・構成員任務
本部長学長対策本部の総括
副本部長副学長(総務担当)、副学長(教育担当)、保健センター長本部長補佐
本部長が不在の場合は、職務を代行
班名班長副班長班員任務
総務・避難住民対策班総務課長総務課課長補佐総務課職員、機構人事課教育大人事係職員、
関係委員会委員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員)
(1) 対策室会議・対策本部の設置、活動の総括
(2) 情報の収集、情報の発信
(3) 報道機関及び訪問者との対応
(4) 文部科学省その他関係機関との対外折衝
(5) 義援金の受入れ
(6) 職員の安否確認
(7) 避難住民受入場所・設備の確保
(8) 地方公共団体との連絡・調整
(9) 学外施設の確保
防災・搬出班機構施設課長企画調整課長機構施設課職員、企画調整課職員、機構財務課経理係職員、
関係委員会委員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員)
関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行
(1) 消防署・警察署との連絡・調整
(2) 災害の実態把握、災害現場からの救護
(3) 構内警備、構内幹線道路の確保
(4) 傷病者の病院への移送(医療・救護班と連携)
(5) 必要経費の算定・執行、物品の調達
(6) 重要書類等の非常持出し
施設対策班機構施設課課長補佐機構施設課課長補佐機構施設課職員、
関係委員会委員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員)
関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行
(1) 施設・設備の被害状況調査
(2) 危険建物内への立入禁止
(3) ライフラインの確保
(4) 危険物等の実態把握・措置(RI等対策班と連携)
学生班学生支援課長学生支援課課長補佐学生支援課職員、
関係委員会委員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員)
関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行
(1) 学生(留学生含む。)の安否把握
(2) 厚生・課外活動施設の被災の実態把握
(3) 学生宿舎の災害の実態把握
(4) 学生・留学生の宿舎のあっせん
教務・入試対策班教務課長教務課課長補佐
入試課長
教務課職員、入試課職員、
関係委員会委員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員)
関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行
(1) 授業休講・再開等の連絡・調整
(2) 入学試験会場の確保・調整
(3) 情報の収集、情報の発信
医療・救護対策班保健センター長教育研究支援課長
看護師
教育研究支援課職員、保健センター職員、
関係委員会委員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員)
関係委員会(教員)と連携し、任務を遂行
(1) 負傷者の応急処置
(2) 疾病の予防、保健指導
(3) メンタルヘルスのケア
附属学校班附属学校(園)長附属学校(園)
副校(園)長又は教頭
附属学校(園)教職員のうちから構成
(任務を命じられていない班長・副班長・班員)
附属学校(園)に関すること
別表第2
基準対処内容
レベル1~
軽微な災害、事件・事故等の場合
必要に応じ、以下の対策を講じる。
1 学長等(学長・副学長・図書館長・センター長及び附属学校(園)長)への連絡
1) 発見者・通報を受けた者等は、部局長等に概要を報告する。
2) 部局長等は、報告を受けた場合、事実確認のうえ、学長又は理事に報告し、指示に従い対応する。
2 学長等(学長・副学長)の対応
1) 第5条に定める対策会議を設置する。設置しない場合、部局等で対応するよう指示する。
3 対策会議(2 1)で設置しない場合、部局等が実施。以下同じ。)の対応
1) 非常事態対応のためのレベル(基準)の決定、第6条及び第7条に定める対策本部及び現地対策室の設置の有無、対応方針等を決定し、関係部局等に概要を連絡する。
2) 対策本部・現地対策室を設置する場合、関係部局等へ応援・対応を依頼する。設置しない場合、対策会議で引き続き対応する。
3) 現地対策室に職員等を派遣する場合、詳細な情報を入手し安全を確認のうえ、具体内容を指示する。
4 対策本部(3 2)で設置しない場合、対策会議が実施。以下同じ。)の対応
1) 学長の指揮の下に、迅速に緊急事態等に対処する。
2) 概要が把握でき次第、速やかに状況(経過・結果)を関係機関等(文部科学省・奈良県・奈良市・警察・消防署・保健所・近隣大学等)、関係者等(職員・学生等・家族・保護者等)へ報告し、その後も連絡を密にする。
3) 文部科学省からの指示・命令・依頼等により対応する。
4) 情報伝達のための連絡体制を整備(ホームページの立上げ、メール、掲示等)する。
5) 必要経費を算定し、対応する。
6) 関係委員会を招集し、報告する。
5 現地対策室(3 2)で設置しない場合、対策会議が実施。以下同じ。)の対応
1) 現地に派遣した職員が統括し、本学関係者を指揮する。
2) 対策本部(対策会議)と連絡を密にする。
3) 現地の関係者と連携を密にし、対応する。
4) 現地におけるマスコミの対応は、対策本部(総務課)と連携して行う。
6 関係部局等の役割
1) 別表第1の「対策本部の編成基準及び任務」に従う。
レベル2~
中規模災害、悪質な事件・事故による死亡等の場合
「レベル1~」に追加(必要に応じ、以下の対策を講じる)
1 対策本部の対応
1) 現場において救護等の初期活動、情報収集等を行う。
2) 職員等の安否等を確認等する。
3) 負傷者の応急処置・疾病の予防・保健指導・メンタルヘルスのケアを行う。
4) 職員・学生・生徒・児童等の安全を確保するための方策を講じる。
5) 休講等の連絡を密にできる体制・方策を整える。
6) 警察・消防・地方公共団体等との連絡調整・情報収集、援助要請を行う。
7) 学外から援助要請等には、状況を把握し、安全性を確認したうえで、ボランティア(保険に加入)を派遣する。派遣後も連絡は密にする。
8) 施設等(特に、危険施設・危険物等)の被災状況を確認する。
9) 周辺住民等の受入を検討し、受入場所・食料等を確保する。
レベル3
大規模な災害、重大な事件・事故、反社会的な凶悪事件等の場合
「レベル2~」に追加(必要に応じ、以下の対策を講じる)
1 関係者等への対応
1) 文部科学省・関係機関等に報告をする。
2) 協力者・関係者及び警察・消防等協力機関等へ謝辞を行う。
3) 経費の支出が必要な場合、調査のうえ対応する。賠償は別途対応する。
2 復旧等の対応
1) 被災施設等の現状復旧等に取り組む。
2) 必要経費の要求等を行う。
3 対策会議、対策本部、現地対策室の対応
1) 被害者等への対応を行う。
2) 構内警備を強化し、構内幹線道路を確保する。
3) ライフラインを確保し、必要物品を調達する。
4) 重要書類等の持出しを行う。
5) 義援金受入の対応をする。
6) 第8条に定める調査委員会を設置する。(早い段階の設置もあり得る)
7) 災害対策等のための対処の終結をもって解散する。
8) 対応をレベルダウンする場合、引き続き対応する。
4 調査委員会の対応
1) 調査委員会において原因の究明と再発防止の対策を検討する。
2) 調査委員会は、結果を学長に報告する。
5 顧問弁護士との協議
1) 必要に応じ顧問弁護士に相談し、適宜指導、助言を得ながら対応する。