○奈良教育大学広報活動の基本方針に関する要項
(平成28年2月26日規則第11号)
改正
令和4年4月1日教育大要項等
(基本方針)
1
奈良教育大学は、ミッションの再定義、中期目標・中期計画に基づき、大学がさらなる社会的役割を果たすため、広報活動の充実・効率化を図る。
また、大学一体として広報活動に取り組むため、以下の基本方針を定める。
(1)
本学における教育研究、地域貢献、国際交流等の活動状況や成果を通じて、大学のもつ魅力を積極的に発信する。
(2)
本学の理念、組織、業務、財務、評価等に関する情報を正確に発信する。
(3)
対象者、目的、内容、期日等、公開する情報による誤解が生じないよう、明確な情報を発信する。
(広報の対象)
2
職員、学生・生徒・児童・幼児、卒業生、学資負担者、受験生、高等学校、企業、行政機関等のステークホルダーを主な広報の対象とする。
(広報の手段)
3
広報の手段・媒体は主に以下のとおりとし、必要に応じて複数の媒体を組合せて広報活動を行う。
(1)
ホームページ及びソーシャルネットワーキングサービス
(2)
「ならやま」等、本学が発行する広報誌・刊行物
(3)
イメージキャラクター「なっきょん」
(4)
報道機関への情報提供
(広報の展開)
4
広報活動は、対象者に分かりやすい情報が提供できるよう、以下の点に留意する。
(1)
情報の適切性、正確性及び適時性に配慮する。
(2)
ホームページ及び広報誌を始めとする様々な媒体の特長を活かした効果的な広報活動を展開し、適宜、報道機関への情報提供を行う。
(3)
本学の構成員に対して広報活動の場を提供し、積極的な情報の発信を推進する。
(4)
本学の構成員のほか、卒業生を始めとする学外からの意見を反映させるなど、常に広報活動の見直しを行う。
(広報体制の整備)
5
広報を効果的に推進するために、広報委員会を始めとする責任ある体制を整備する。
6
平常時のみならず、緊急時にも対応できる広報体制を整備する。
(広報意識の醸成)
7
全職員が常に広報担当者としての意識を持ち、互いに情報を共有し、積極的に情報を発信する広報意識の醸成を図る。
8
危機事象や不祥事等が生じた際でも、躊躇することなく誠実な広報に努める。
(適切な情報の収集・発信)
9
情報の収集・発信にあたっては、法令及び本学の規則等に基づいて適切に管理し、情報公開を行う。
10
個人情報の保護に留意するとともに、その他の人権に関わる事項についても十分に配慮する。
附 則
この基本方針は、平成28年2月26日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この基本方針は、令和4年4月1日から施行する。