○奈良教育大学国際交流に関する基本方針
(平成16年12月22日規則第151号)
改正
平成25年3月6日規則第6号
令和4年4月1日教育大要項等
令和6年2月13日教育大要項等
1
奈良教育大学は、諸外国の大学及び研究機関との交流をとおして、相互の国際理解、国際親善並びに国際的視野に立った教員の養成に資することを目的に国際交流事業を展開する。
2
国際交流の内容は、次の通りとする。
(1)
職員の交流
(2)
学生の交流
(3)
共同研究
(4)
教育、研究に関する情報の交換
(5)
その他、本学にとって有益な交流
3
国際交流の推進にあたっては、本学の目的、規模等を考慮しつつ、広い視野に立ち、計画的に行う。
4
国際交流は、原則として対等、互恵の立場で行う。
5
国際交流の推進を図るため、必要な条件整備に努めなければならない。
6
国際交流のための協定を締結しようとする場合には、交流の内容、意義、方法等について国際戦略センター運営委員会奈良教育大学部会で検討の上、協定書案を作成し、教育研究評議会に諮る。
7
国際交流事業に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成16年12月22日から施行する。
附 則(平成25年3月6日規則第6号)
この規則は、平成25年3月6日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この方針は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月13日教育大要項等)
この規則は、令和6年2月13日から施行し、令和5年4月1日から適用する。