○奈良教育大学人事委員会規則
(平成16年4月1日規則第211号)
改正
平成17年2月24日規則第21号
平成18年3月16日規則第27号
平成19年2月22日規則第8号
平成23年1月21日規則第2号
平成24年3月6日規則第18号
平成27年7月29日規則第39号
令和5年2月15日教育大規則第18号
(設置)
第1条
奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項の規定に基づき、奈良教育大学人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、教員の人事に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
採用及び昇任に関すること。
(2)
転任、休職及び退職に関すること。
(3)
講座所属に関すること。
(4)
内地研究員、在外研究員等に関すること。
(5)
兼業に関すること。
(6)
大学院教育学研究科担当教員の資格審査に関すること。
(7)
その他教員の人事に関し必要なこと。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
研究指導を担当する資格を有する本学専任の教授(教育系(教職開発講座は除く。)、文科系、理科系、芸体系各系1人を含む。)の中から教授会において選出された者 6人
ただし、各系からの委員は2人以内とする。
(2)
本学教職開発講座の教授の中から教授会において選出された者 1人
2
前項の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項に掲げる委員の任期は2年とし、引続きの再任は認めない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼任の禁止)
第5条
第3条第1項に掲げる委員は、自己評価委員会、学術研究推進委員会、教務委員会、教育実習委員会及び学生委員会の「教授会において選出された者」として選出される委員を兼ねることはできない。
[
第3条第1項
]
(委員長)
第6条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により選出する。
(副委員長)
第7条
委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2
副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第8条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第9条
委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2
専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。
(専門委員会)
第10条
委員会は、設置期間限定の専門委員会を置くことができる。
2
専門委員会に関して、必要な事項は、別に定める。
(特別委員)
第11条
委員会は、大学院教育学研究科担当教員の資格審査にあたり、当該専攻の研究指導又は授業を担当する資格を有する教員の中から互選された教員であって原則として教授である者2人を特別委員として、出席を求め、意見を聴くこととする。
(委員以外の者の出席)
第12条
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(教授会の承認)
第13条
委員会で決定した重要な事項は、教授会に諮り、承認を得なければならない。
(事務)
第14条
委員会の事務は、総務課が処理する。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(規則の改廃)
第16条
この規則の改廃は、教授会及び教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月24日規則第21号)
1
この規則は、平成17年2月24日から施行する。
2
改正前の規則第3条第1項第一号により選出された委員は、改正後の規則第3条第1項第一号により選出されたものとみなし、各系それぞれ1名の委員の任期は2年とし、その他の委員の任期は、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年3月16日規則第27号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日規則第8号)
1
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2
改正前の規則第3条第1項の規定により、平成18年4月1日より委員となった者のうち、4名の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成23年1月21日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月15日教育大規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。