○奈良教育大学卒業論文規則
(平成16年4月1日規則第258号)
改正
平成18年3月20日規則第32号
平成20年7月24日規則第66号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第74条第2項の規定に基づく卒業論文については、この規則に定めるところによる。
(指導教員)
第2条
学生は、3回生後期の12月20日までに、専任教員の中から卒業論文の指導教員を選び、教務課へ届け出なければならない。
(卒業論文の題目)
第3条
学生は、4回生前期の4月30日までに卒業論文の題目を教務課へ届けなければならない。
2
卒業論文は、専修に関するものとし、題目については、指導教員の承認を得て決定しなければならない。
(卒業論文の代替)
第4条
音楽、美術、技術、書道等実技をともなう分野にあっては、演奏、制作等をもって卒業論文にかえることができる。
ただし、この場合には別に副論文を提出するものとする。
(共同制作の禁止)
第5条
卒業論文の共同制作は認められない。
前条の副論文についてもまた同様とする。
(提出期限)
第6条
卒業論文の提出期限は、卒業予定年度の1月20日午後5時までとする。
ただし、この日が土曜日又は日曜日であるときは、その直後の月曜日の午後5時までとする。
2
中間卒業を希望する残留者の卒業論文提出期限は、8月20日午後5時までとする。
前項ただし書は、この項に準用する。
(卒業論文の評価)
第7条
卒業論文の評価は、指導教員が関係教員と合議のうえ行う。
2
卒業論文の審査には、口頭試問をあわせ加えることがある。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第32号)
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
改正後の規則は、平成18年度入学者から適用し、平成17年度までの入学者については、なお、従前の規定を適用する。
附 則(平成20年7月24日規則第66号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。