○奈良教育大学大学院修士課程特別聴講学生規則
(平成16年4月1日規則第276号)
改正
平成20年3月14日規則第25号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第58条第2項の規定に基づき、大学院修士課程特別聴講学生(以下、「特別聴講学生」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(入学資格)
第2条
特別聴講学生の入学資格は、本学が学生交流に関する協定を締結した他大学の大学院の学生で、教育上有益と認められたものとする。
(入学の出願)
第3条
特別聴講学生として入学を志願する者は、所属の大学を通じて次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1)
入学願書
(2)
所属大学長の推薦書
(3)
健康診断書
(4)
写真
(入学の時期)
第4条
入学の時期は、原則として学期の始めとする。
2
外国の大学院の学生を特別聴講学生として受け入れる場合において特別の事情があると認めるときは、その入学の時期は、前項の規定にかかわらず、その都度定める。
(入学の許可)
第5条
特別聴講学生の入学許可は、所定の手続きを行った者について、教授会の議を経て、学長が決定する。
(在学期間)
第6条
在学期間は、1年以内とする。
ただし、引き続き在学を願い出たときは、教授会の議を経て、在学期間の延長を許可することがある。
2
特別聴講学生の在学期間は、2年を超えることができない。
(検定料、入学料及び授業料)
第7条
検定料及び入学料は徴収しない。
2
特別聴講学生が国立の大学院の学生であるときは、授業料は徴収しない。
3
特別聴講学生が公立、私立及び外国の大学院の学生であるときは、奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)に定める額の授業料を徴収するものとする。
ただし、外国の大学との協定において、授業料が相互に不徴収とされている場合には徴収しない。
[
奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年度機構規程第72号)
]
4
納付された授業料は、返還しない。
(単位の修得等)
第8条
受講及び単位の修得については、大学院修士課程の履修規則を適用する。
(単位の授与)
第9条
前条により単位を修得し、教授会において単位を認定されたときは、単位を与え証明書を交付する。
(在学期間等の変更)
第10条
特別聴講学生が、止むを得ない理由により聴講の取りやめ、又は、在学期間等の変更をする場合は、書類をもって学長に願い出なければならない。
(退学)
第11条
特別聴講学生が、本学の規則に違反し、又は成業の見込みがないと認められる場合には、学長は、教授会の議を経て退学を命ずることがある。
(学則の準用)
第12条
この規則に定めるもののほか、特別聴講学生に関し必要な事項は、学則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。