○奈良教育大学大学院専門職学位課程履修規則
(平成20年4月1日規則第10号)
改正
平成21年3月6日規則第17号
平成22年2月18日規則第5号
平成26年5月29日規則第26号
平成28年1月28日規則第3号
令和3年12月16日規則第61号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年2月28日教育大規則第14号
令和6年10月23日教育大規則第14号
(目的)
第1条
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第101条に規定する、奈良教育大学大学院専門職学位課程履修規則を定める。
[
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第101条
] [
奈良教育大学大学院専門職学位課程履修規則
]
(学生の研究指導等)
第2条
学生は、授業科目の履修等に関して、指導教員の指導を受けなければならない。
2
指導教員は、学生の申請に基づいて、教授会の議を経て学長が決定する。
(授業科目)
第3条
授業科目は、専攻共通科目(共通五領域)、実践科目(実習科目、演習科目)、研究科目及び専門科目から成る。
2
開設授業科目及び単位数は、別表のとおりとする。
[
別表
]
(履修単位及び履修方法等)
第4条
学生は、授業科目からそれぞれ次の単位数以上を別表により履修しなければならない。
[
別表
]
(1)
専攻共通科目(共通五領域) 16単位(各領域2単位以上必修)
(2)
実践科目 14単位(実習科目10単位、演習科目4単位)
(3)
研究科目 4単位
(4)
専門科目 12単位
2
実践科目の実習科目について、「課題探求実習」5単位と、「課題解決実習A」5単位又は「課題解決実習B(特別支援教育)」5単位を必修とする。
(実習科目の免除)
第5条
現職教員である学生については、実践科目における実習科目のうち「課題探求実習」を免除できるものとする。
2
実習科目の免除要件は次のとおりとし、該当する学生で免除を希望する場合は、「実習科目免除願」を、入学後所定の期間内に学長に提出するものとする。
実習の種類
単位数
免除要件
課題探求実習
5
教職経験のある学生が、口頭試問及びレポート等により当該実習科目の到達目標基準に到達していると判断された場合
3
前項に定めるもののほか、実習科目の免除に関し、必要な事項は、別に定める。
(履修届)
第6条
学生は、当該学年内に履修しようとする授業科目について、所定の履修届を期日までに届けるものとする。
(履修できる単位数の制限)
第7条
履修科目の登録は、年間39単位を上限とする。
(小学校教員免許取得プログラムの受講)
第8条
小学校教員免許状を取得することを目的としたプログラム(以下「小学校教員免許取得プログラム」という。)の受講を許可された学生は、本学教育学部において開設する授業科目のうち、小学校教員免許状(一種)を取得するために必要な授業科目を履修することができる。
2
小学校教員免許取得プログラムについて必要な事項は、別に定める。
3
前2項の規定により授業科目を履修し、当該授業科目の定期試験に合格した学生には所定の単位を与えるものとする。
(特別支援学校教員免許取得プログラムの受講)
第8条の2
特別支援学校教員免許状を取得することを目的としたプログラム(以下「特別支援学校教員免許取得プログラム」という。)の受講を許可された学生は、本学教育学部において開設する授業科目のうち、特別支援学校教員免許状(一種)を取得するために必要な授業科目を履修することができる。
2
特別支援学校教員免許取得プログラムについて必要な事項は、別に定める。
3
前2項の規定により授業科目を履修し、当該授業科目の定期試験に合格した学生には所定の単位を与えるものとする。
(成績評価等)
第9条
成績評価は、A(100-90)、B(89-80)、C(79-70)、D(69-60)及びE(59-0)の5段階の評語をもつて表し、A、B、C及びDを合格とし、単位を認定する。
(学部授業科目の履修)
第10条
学生は、高度専門職業人として教育上有益となる場合に限り、奈良教育大学教育学部において開設する授業科目を履修することができる。
2
前項の規定に基づき履修し修得した単位は、第4条第1項各号に掲げる単位数には含めないものとする。
ただし、履修する単位は第7条に規定する年間履修単位数制限内とする。
[
第4条第1項各号
] [
第7条
]
3
第1項の学部授業科目の履修については別に定める。
(修士課程授業科目の履修)
第11条
学生は、奈良教育大学大学院教育学研究科修士課程が開設する授業科目について、授業担当教員の許可を得て、在学中12単位までの範囲で履修することができる。
2
前項の規定に基づき履修し修得した単位は「その他科目」とし、第4条第1項各号に掲げる単位数には含めないものとする。
ただし、履修する単位は第7条に規定する年間履修単位数制限内とする。
[
第4条第1項各号
] [
第7条
]
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日規則第17号)
この規則は、平成21年3月6日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月18日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月29日規則第26号)
この規則は、平成26年5月29日から施行し、平成27年度入学者から適用する。
附 則(平成28年1月28日規則第3号)
1
この規則は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度入学者から適用する。
2
平成27年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(令和3年12月16日規則第61号)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学生から適用する。
2
令和3年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学生から適用する。
2
令和3年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(令和6年2月28日教育大規則第14号)
1
この規則は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度入学生から適用する。
2
令和5年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
附 則(令和6年10月23日教育大規則第14号)
1
この規則は、令和7年4月1日から施行し、令和7年度入学生から適用する。
2
令和6年度までに入学した者については、従前の規定を適用する。
別表(第3条第2項関係)