○奈良教育大学学位規則
(平成16年4月1日規則第281号)
改正
平成20年3月14日規則第21号
平成27年3月27日規則第28号
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定、並びに奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。以下「学則」という。)第80条第2項、第99条第2項及び第111条第2項の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)において授与する学位に関し必要な事項を定める。
(学位論文の提出)
第2条
学則第98条第1項の学位論文並びに同条第3項の作品及び関連論文(以下「学位論文等」という。)は、学長に提出するものとする。
(学位研究報告書の提出)
第2条の2
学則第110条の学位研究報告書は、学長に提出するものとする。
(修士課程の審査及び最終試験)
第3条
学長は、第2条の学位論文等を受理したときは、教授会に当該学位論文等の審査及び最終試験の実施を付託するものとする。
[
第2条
]
2
教授会は、前項の付託を受けたときは、研究指導教員を含む教員3名以上をもって構成する審査委員会を設置し、これに当該学位論文等の審査及び最終試験を実施させるものとする。
3
審査委員会に主査1名及び副査2名以上を置くものとする。
主査は研究指導教員をもって充て、副査はその他の審査委員をもって充てるものとする。
4
審査委員会が当該学位論文の審査にあたり、必要があると認めたときは、教授会の議を経て、審査協力者として他の大学院その他の研究機関等の教員等の協力を得ることができるものとする。
5
最終試験は、口述又は筆記により行うものとする。
(専門職学位課程の審査及び最終試験)
第3条の2
学長は、第2条の2に定める学位研究報告書を受理したときは、教授会に学位研究報告書の審査及び最終試験の実施を付託するものとする。
[
第2条の2
]
2
教授会は、前項の付託を受けたときは、指導教員を含む教員3名以上をもって構成する審査委員会を設置し、これに学位研究報告書の審査及び最終試験を実施させるものとする。
3
審査委員会に主査1名及び副査2名以上を置くものとする。
主査は指導教員をもって充て、副査はその他の審査委員をもって充てるものとする。
4
最終試験は、口述又は筆記により行うものとする。
(教授会への報告)
第4条
審査委員会は、学位論文等の審査及び最終試験を終了したときは、その結果を教授会に様式第1号により報告しなければならない。
[
様式第1号
]
2
審査委員会は、学位研究報告書の審査及び最終試験を終了したときは、その結果を教授会に様式第1号の2により報告しなければならない。
[
様式第1号の2
]
(議決)
第5条
教授会は、前条の報告に基づき、修士及び教職修士の学位の授与について議決する。
2
前項の議決には、出席構成員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(審査結果の報告)
第6条
教授会は、前条の規定により、修士の学位授与に関する議決を行ったときは、その氏名、学位論文審査の要旨及び結果を、文書をもって学長に報告しなければならない。
2
教授会は、前条の規定により、教職修士の学位授与に関する議決を行ったときは、その氏名及び学位研究報告書の審査の要旨及び結果を、文書をもって学長に報告しなければならない。
(学位の様式)
第7条
学則第80条第1項の規定により授与する学位の様式は、様式第2号のとおりとする。
[
様式第2号
]
2
学則第99条第1項の規定により授与する学位の様式は、様式第3号のとおりとする。
[
様式第3号
]
3
学則第111条第2項の規定により授与する学位の様式は、様式第4号のとおりとする。
[
様式第4号
]
(学位の名称の使用)
第8条
学位の授与を受けた者は、学位の名称を用いるときは、当該学位名に「奈良教育大学」の名称を付記するものとする。
(学位の授与の取消)
第9条
修士及び教職修士の学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、教授会の議を経て、既に授与した学位を取り消し、学位記を還付させることがある。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、学位授与に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第28号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行し、令和4年度入学生から適用する。
2
令和3年度までに入学した者については、改正後の第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。
様式第1号(学位規則第4条)
学位論文審査及び最終試験結果報告書
様式第1号の2(学位規則第4条)
学位研究報告書審査及び最終試験結果報告書
様式第2号(学位規則第7条第1項)
卒業証書・学位記
様式第3号(学位規則第7条第2項)
学位記
様式第4号(学位規則第7条第3項)
学位記