○奈良教育大学学生表彰規則
(平成16年4月1日規則第308号)
改正
平成21年3月20日規則第67号
平成30年3月15日規則第4号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号。)第54条第2項の規定に基づき、奈良教育大学(以下「本学」という。)の学生表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰の基準)
第2条
表彰の基準は次の各号の一に該当するものとする。
(1)
研究活動の成果が特に顕著であると認められた場合
(2)
課外活動の成果が特に顕著であり、かつ、本学の課外活動の振興に功績があったと認められる場合
(3)
社会活動において優れた評価を受け、かつ、本学の名誉を著しく高めたと認められた場合
(4)
その他前三号と同等又はそれ以上の表彰に価する行為があったと認められた場合
(表彰の対象)
第3条
表彰の対象は、本学に在籍する学生及び団体(以下「被表彰候補者」という。)とする。
(被表彰候補者の推薦)
第4条
被表彰候補者の推薦は、原則として学年担当教員又は顧問教員が行う。
(被表彰者の決定)
第5条
被表彰者の決定は、学生委員会の議を経て、学長が行う。
(表彰)
第6条
表彰は、学長が表彰状を授与して行うものとし、併せて記念品を贈呈する。
2
表彰は、その都度定める日に行う。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、学生の表彰の取り扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月20日規則第67号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月15日規則第4号)
この規則は、平成30年3月15日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。