○奈良教育大学受託研究員規則
(平成16年4月1日規則第326号)
改正
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)において受託研究員を受け入れる場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において、「受託研究員」とは、商法(明治32年法律第48号)等に基づく会社、国、地方公共団体、特殊法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された学術に関する法人等(以下「民間会社等」という。)において、専門的な知識・能力を有し、現に技術者又は研究者としての職務(自然科学系のほか、人文・社会科学系を含む。)に従事している者(以下「現職技術者等」という。)であって、民間会社等の委託により、本学において、教員の指導のもとに研究を行う者をいう。
(資格)
第3条
本学において、受託研究員として受け入れることができる者は、民間会社等の現職技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第67条で定める大学院に入学することのできる者又は学長がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請)
第4条
民間会社等の長(以下「委託者」という。)は、受託研究員を本学に委託しようとするときは、受託研究員受入申請書(別記様式第1号)に、本人の履歴書を添えて、学長に申請しなければならない。
(受入れの承認)
第5条
学長は、前条の申請があったときは、教授会の議を経て受入れを承認することができる。
(研究期間)
第6条
受託研究員の研究期間は1年以内とする。
ただし、事業年度を超えることはできない。
2
前項の規定にかかわらず、国の機関の要項等に基づく受託研究員の研究期間については、それぞれの要項等に定めるところによるものとする。
(研究の継続)
第7条
学長は、委託者から研究の継続の申請があったときは、教授会の議を経て、引き続き翌年度の受入れを承認することができる。
2
前項の規定により受入れを承認したときの研究期間は、1年以内とし、当初の研究期間と合わせて2年を超えることはできない。
(研究の中止)
第8条
学長は、研究を継続することが不適当と認められる者に対しては、教授会の議を経て、研究の中止を命じることができる。
2
委託者が受託研究員の研究を中止しようとするときは、学長に願い出て、承認を得なければならない。
3
学長は、前項の願い出があった場合は、教授会に報告しなければならない。
(指導教員及び研究方法)
第9条
学長は、受託研究員の研究事項に応じて、指導教員を定め、大学院で行う程度の研究の指導を行わせるものとする。
(研究料)
第10条
受託研究員の受入れが承認されたときは、委託者は受託研究員の研究料を本学へ納付しなければならない。
2
受託研究員の研究料の額は、奈良教育大学授業料その他の費用に関する規則(平成16年奈良教育大学規則第98号)に定めるとおりとする。
3
既納の研究料は、原則として還付しない。
(施設等の利用)
第11条
受託研究員の研究に必要な本学の諸施設及び設備は、本学の教育研究に支障のない範囲において利用させることができる。
(証明書の交付)
第12条
学長は、研究期間が終了した受託研究員が、研究期間等について、証明書の交付を願い出たときは、証明書を発行することができる。
(雑則)
第13条
この規則に定めるもののほか、受託研究員の受入れに関し、必要な事項は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)の規定を準用する。
[
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)
]
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
受託研究員受入申請書