○奈良教育大学私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員及び公立大学研修員受入れに関する規則
(平成16年4月1日規則第328号)
改正
令和元年5月15日規則第12号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)に私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員(以下「研修員」という。)を受入れる場合の取扱いについて定める。
(受入れ手続)
第2条
私学研修員の受入れは、私学研修福祉会の申出に基づき、専修学校研修員の受入れは、専修学校教育振興会の申出に基づき、公立高等専門学校研修員の受入れは、研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき、公立大学研修員の受入れは研修員を派遣しようとする大学長の申出に基づいて行う。
2
前項の申出には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
研修員調書(別記様式1)
(2)
履歴書(写真添付)
(3)
健康診断書
(受入れの承認)
第3条
学長は、前条の手続を完了した者について、教授会の議を経て受入れを承認することがある。
(受入教員及び研究方法)
第4条
学長は、研修員の研究目的及び研究内容に応じて、受入教員を定めるものとする。
2
研修員は、本学受入教員の指導のもとに本学の諸施設を利用し、研究に従事するものとする。
3
研修員は、研究期間が終了したときは、終了の日から1か月以内に研究報告書を受入教員を経て学長に提出しなければならない。
(研究期間)
第5条
研修員の研究期間は、1年とし、その期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、特別の事情のある場合には、その期間内において研究期間を6か月又は3か月に短縮することができる。
(研究料)
第6条
研修員の研究料の額は、国立大学法人奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年機構規程第72号)に定めるとおりとする。
[
奈良国立大学機構における授業料その他の費用を定める規程(令和4年機構規程第72号)
]
2
研修員は、前項の研究料を、3か月ごとに、3か月分に相当する額をその月の当初に納付しなければならない。
3
既納の研究料は、原則として還付しない。
(研究証明書の交付)
第7条
学長は、研修員がその研究期間を終了し、研究証明書の交付を願いでたときは、別記様式2の研究証明書を交付する。
(損害賠償)
第8条
研修員が研究期間中において、故意又は重大な過失により、本学の施設、機械、器具等を亡失又は損傷したときは、すみやかに復元し、又はその損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、研修員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記様式1
研修員調書
別記様式2
研究証明書