○奈良教育大学共同研究取扱規則
(平成20年3月28日規則第38号)
改正
令和元年5月15日規則第12号
令和元年12月20日規則第29号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和5年10月18日教育大規則第4号
令和6年6月26日教育大規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)における企業等外部の機関(機関に属さない個人の研究者を含む。)(以下「外部機関等」という。)との共同研究の実施その他必要な事項について定めるものとする。
(受入基準)
第2条
共同研究は、その内容が本学の教育研究上有意義であり、優れた成果が期待でき、かつ、本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り、受け入れるものとする。
(定義)
第3条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
「共同研究」とは、本学又は本学の教員が外部機関等又は外部機関等の研究者と共通の課題について共同して行う研究をいう。
(2)
「研究担当者」とは、共同研究に参加する本学の教員をいう。
(3)
「研究代表者」とは、研究担当者のうち本学の共同研究組織を代表し、研究計画の取りまとめを行うとともに、研究の推進に関し責任を持つ本学の教員をいう。
(4)
「研究支援者」とは、研究担当者の指示に従い、当該研究の遂行に必要な支援業務を行う本学の職員をいう。
(5)
「研究協力者」とは、共同研究の実施に協力する研究担当者以外の学内外の者をいう。
(6)
「外部機関等の長」とは、外部機関等において、当該機関の長の職務にある者又は機関に属さない研究者にあっては当該個人の研究者をいう。
(7)
「学外共同研究員」とは、外部機関等において、現に研究業務に従事しており、共同研究のために在職のまま本学に派遣される者又は機関に属さない研究者にあっては当該個人の研究者をいう。
(申請)
第4条
共同研究を申請しようとする外部機関等の長は、共同研究申請書(別紙様式1)を当該共同研究の研究代表者を経て、学長に提出するものとする。
2
研究代表者は、当該共同研究に係る受入申請書(別紙様式2)を、前項の定めによる書類と併せて学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第5条
学長は、前条の申請があった場合には、当該共同研究の内容が本学の教育研究に寄与する優れた研究成果を期待できるものであり、かつ、業務遂行上支障がないと認められるときに限り、受入れの決定を行うものとする。
2
学長は、前項の決定に当たっては、学術研究推進委員会の議を経るものとする。
3
学長は、第1項の受入れを決定したときは、これを外部機関等の長及び研究代表者に通知するものとする。
(契約の締結)
第6条
本学は、前条第1項の決定に基づき、共同研究契約書(別紙様式3)を基準として外部機関等の長と共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結するものとする。
(1)
研究題目
(2)
目的及び内容
(3)
研究組織
(4)
研究料及び研究経費
(5)
研究実施場所
(6)
研究期間
(7)
第10条第2項、第11条及び第14条から第17条までに規定する事項
[
第10条第2項
] [
第11条
] [
第14条
] [
第17条
]
(8)
その他共同研究の実施等に関し必要な事項
2
本学は、契約を締結した場合、速やかに請求書等を作成し、受入れの手続をとるものとする。
3
第1項の規定により契約を締結したときは、学長にその旨を報告するものとする。
(契約等の遵守)
第7条
研究担当者及びその他共同研究の実施に携わる者は、当該共同研究に係る共同研究契約その他本学の関係規則等を遵守しなければならない。
(学外共同研究員)
第8条
外部機関等が本学へ学外共同研究員の派遣を希望する場合は、その受入れのために必要となる経費として、別に定める研究料を徴収するものとする。
2
前項の規定に係わらず、学長は学外共同研究員の受入れが本学にとって有益であり,かつ、非常に優れた研究成果を期待できる場合は、研究料の一部又は全額を免除することができる。
3
学外共同研究員は、共同研究を実施するため必要がある場合には、本学の業務に支障をきたさない範囲で、許可を得て本学の教育研究施設等を利用することができる。
(研究経費)
第9条
本学は、共同研究遂行のために、その施設設備を利用させるとともに、当該施設設備の維持管理に必要な経常経費等を負担するものとする。
2
外部機関等は、共同研究の遂行上特に必要となる謝金、旅費、研究担当者の人件費、研究支援者の人件費、消耗品費等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し、直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額(以下「研究経費」という。)を負担するものとする。
3
前項の定める研究担当者の人件費は、外部機関等との協議により、必要に応じて計上し、その単価は1時間当たり5,500円を基準とする。
4
第1項の規定にかかわらず、共同研究の実施に当たり必要となる研究経費は、外部機関等が負担するものを除き本学が負担するものとする。
5
外部機関等が負担する額を算定する場合の間接経費の額は、直接経費の30%に相当する額とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、間接経費の一部又は全部を免除することができる。
(1)
共同研究の相手先が国、地方公共団体又は独立行政法人等で、当該研究に対する社会的要請が強く、その成果が公益性の増進に著しく寄与すると期待されるもの
(2)
共同研究の相手先が前号以外の場合で、本学の教育研究上極めて有意義であると認められるもの
6
前項の規定に係わらず、外部機関等の事情により、間接経費の額を直接経費の30%に相当する額と異なる額とする必要がある場合には、外部機関等と協議の上、決定するものとする。
(共同研究の中止等)
第10条
研究代表者は、当該共同研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更する必要が生じたときは、直ちに学長にその旨を報告しなければならない。
2
学長は、前項の報告を受けた場合において、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があると認めるときは、外部機関等の長と協議のうえ、当該共同研究を中止し、若しくは研究期間を延長し、又は研究経費等その他共同研究契約の内容を変更することができる。
3
本学は、前項の協議に基づき、外部機関の長に対し共同研究変更契約書(別紙様式3)を基準として変更契約の締結等の必要な手続を行うものとする。
(設備の帰属等)
第11条
研究経費により取得した設備等は、原則として本学に帰属するものとする。
2
本学は、当該共同研究の遂行上必要があると認めるときは、外部機関等の所有に係る設備を無償で受け入れ、当該外部機関等と共同で使用することができるものとする。
この場合における設備の搬入、据付、運用及び撤去等に要する経費は、外部機関等が負担するものとする。
(進捗状況の報告等)
第12条
本学及び外部機関等は、研究期間中、必要に応じて当該共同研究の進捗状況について互いに報告を行うことによりその進捗状況を把握し、研究の進行その他について協議するものとする。
(共同研究の完了)
第13条
研究代表者は、当該共同研究が完了したときは、学長にその旨を報告しなければならない。
2
学長は、前項の報告を受けたときは、その旨を外部機関等の長に通知するものとする。
(知的財産の取扱い)
第14条
共同研究の実施に伴い創出された知的財産の取扱いは、奈良国立大学機構職務発明規程(令和4年度機構規程第89号)に規定するもののほか、本学と外部機関等の協議に基づく別の定めによる。
[
奈良国立大学機構職務発明規程(令和4年度機構規程第89号)
]
(秘密の保持)
第15条
学長及び外部機関等の長は、共同研究の実施に際して、相手方から提供若しくは開示を受け、又は知り得た情報については、研究担当者以外に開示・漏えいしてはならないものとする。
2
研究担当者は、相手方から開示を受け、又は知り得た情報については、当該共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により、事前に外部機関等の長の同意を得た場合は、この限りではない。
(実績報告書の作成)
第16条
研究代表者は、実施期間中に得られた研究成果について、外部機関等と協力の上、実績報告書をとりまとめるものとする。
(研究成果の公表)
第17条
本学は、原則として共同研究による研究成果を公表するものとする。
ただし、公表の時期及び方法については、秘密情報の秘密保持及び知的財産の管理活用の妨げにならない範囲において、本学と外部機関等と協議の上定めるものとする。
(事務)
第18条
本規則に定める事務は、教育研究支援課において処理する。
(雑則)
第19条
この規則に定めるもののほか、共同研究の実施等に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現に改正前の奈良教育大学共同研究規程により締結した共同研究契約については、なお従前の例による。
3
奈良教育大学共同研究取扱規程(平成5年10月28日制定)は廃止する。
附 則(令和元年5月15日規則第12号)
この規則は、令和元年5月15日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和元年12月20日規則第29号)
この規則は、令和元年12月20日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月18日教育大規則第4号)
この規則は、令和5年10月18日から施行する。
附 則(令和6年6月26日教育大規則第3号)
この規則は、令和6年6月26日から施行する。
別紙様式1
共同研究申請書(新規・継続)
別紙様式2
共同研究受入申請書
別紙様式3
共同研究(変更)契約書