○奈良教育大学図書館利用規則
(平成16年4月1日規則第372号)
改正
平成18年6月22日規則第71号
平成22年3月17日規則第12号
平成23年3月24日規則第22号
平成26年3月20日規則第15号
平成26年7月17日規則第29号
平成27年7月29日規則第39号
平成29年4月20日規則第35号
令和4年4月1日教育大規則第2号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学図書館規則(平成26年奈良教育大学規則第10号)第6条の規定に基づき、奈良教育大学図書館(以下「図書館」という。)の利用について、必要な事項を定める。
[
奈良教育大学図書館規則(平成26年奈良教育大学規則第10号)第6条
]
(図書の定義)
第2条
この規則において図書とは、図書館所蔵の次の各号に掲げるものとする。
(1)
単行書
(2)
逐次刊行物
(3)
その他図書館が収集するすべての資料
(利用者の範囲)
第3条
図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1)
奈良教育大学(以下「本学」という。)の学生
(2)
奈良女子大学の学生
(3)
奈良国立大学機構の役職員
2
前項の規定にかかわらず、学外の者で図書館の利用を申し出た者(以下「一般利用者」という。)は、所定の手続きを経て、図書を閲覧することができる。
(利用者カード)
第4条
利用者は、所定の手続きを経て、利用者カードの交付を受けるものとする。
なお、学生証又は職員証に利用者カード機能が備わっている場合は、学生証又は職員証をもって利用者カードとすることができる。
2
前条第2項に掲げる一般利用者のうち、長期間にわたる継続的利用を希望する者又は館外貸出を受けようとする者は、所定の手続きを経て、利用者カードの交付を受けるものとする。
利用者カードの交付可能な一般利用者は次のとおりとする。
(1)
本学の卒業生・修了生
(2)
奈良先端科学技術大学院大学に所属する者
(3)
奈良市内に在住あるいは在勤の者
(4)
奈良県内の教育機関に在勤の者
(5)
その他図書館長が特に認めた者
3
図書館を利用する者は利用者カードにより入館する。
ただし、利用者カードの交付を受けていない者は、図書館への入館に際し、氏名等を入館票に記入し、当日利用者カードの交付を受けるものとする。
(開館時間)
第5条
開館時間は、次のとおりとする。
(1)
通常期
月曜日から金曜日まで9時から21時まで
土曜日10時から17時まで
日曜日(前後期試験前3週間及び試験期間)10時から17時まで
国民の祝日に関する法律に規定する休日(前後期試験前3週間及び試験期間)10時から17時まで
(2)
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第29条に規定する春季、夏季、冬季、学年末の各休業日及び臨時休業期間中
月曜日から金曜日まで9時から17時まで
(3)
教育実習期間
月曜日から金曜日まで9時から20時まで
土曜日10時から17時まで
2
前項の規定にかかわらず、図書館長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条
休館日は、次のとおりとする。
(1)
日曜日(前後期試験前3週間及び試験期間を除く)
(2)
国民の祝日に関する法律に規定する休日(前後期試験前3週間及び試験期間を除く)
(3)
奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第29条に規定する春季、夏季、冬季、学年末の各休業期間中の土曜日及び臨時休業期間中の土曜日
(4)
年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(5)
月例休館日(原則毎月第3水曜日)。
(6)
蔵書点検に伴う休館日
2
前項の規定にかかわらず、図書館長が必要と認めた場合は、臨時に休館または開館することができる。
3
前項の規定に基づき、臨時休館日または開館日を定めたときは、その都度館内に掲示する。
第2章 館内閲覧
(館内閲覧の心得)
第7条
図書館を利用する者は、図書館内の所定の場所において閲覧するものとする。
2
図書館を利用する者は、別に定める遵守事項を守らなければならない。
3
閲覧した図書は、当日の閉館時刻までに、所定の位置に返納しなければならない。
(貴重図書の閲覧)
第8条
貴重図書を閲覧しようとする者は、所定の手続きを経なければならない。
2
閲覧できる図書の冊数は1人5冊までとする。
ただし、職員に許可を得た場合は、この限りではない。
(閲覧の制限)
第9条
次の各号に掲げる場合においては閲覧を制限することができる。
(1)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められるもの(当該情報が記録されている部分に限る。)
(2)
図書の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に寄贈又は寄託を受けている場合における、当該期間が経過するまでの間
(3)
図書の原本を利用させることにより、当該原本の破損もしくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
第3章 館外貸出
(館外貸出)
第10条
利用者は、所定の手続きを経て図書の館外貸出を受けることができる。
2
第4条第2項に定める一般利用者は、所定の手続きを経て図書の館外貸出を受けることができる。
[
第4条第2項
]
(貸出冊数及び期間)
第11条
館外貸出図書の冊数及び期間は、次のとおりとする。
区分
役職員
大学院生
学部学生
一般利用者
貸出限度冊数
30冊
20冊
10冊
5冊
(内、一般図書10冊)
貸出期間
一般図書
2週間
書庫内図書
3ケ月
2週間
教科書・指導書
学習指導要領
1週間
貸出不可
雑誌・紀要
2日
参考図書
1日
2
前項の規定にかかわらず、利用者は、第5条第1項に定める長期休業期間の場合、別に定める期間まで館外貸出を受けることができる。
[
第5条第1項
]
3
前2項に定めるもののほか、本学の学生は、卒業論文及び修士論文作成のため、特別貸出を受けることができる。
(貸出禁止図書)
第12条
禁帯出の表示のある図書及び貴重図書等特に指定したものは、館外貸出を行わない。
ただし、図書館長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(転貸の禁止)
第13条
館外貸出図書は、貸出しを受けた者が保管の責任を負い、他に転貸してはならない。
(貸出図書の返却)
第14条
館外貸出図書は、所定の期日までに返却しなければならない。
第4章 研究用貸出
(研究用図書の貸出)
第15条
本学の教員は、図書館が受け入れた図書のうち教育・研究上、常時備え付けを必要とするもの(以下「研究用図書」という。)を所定の手続きを経て、研究室等に備え付けることができる。
2
前項の貸出期間は、原則として当該年度末までとするが、次年度も引き続き貸出を受ける場合は、所定の手続きを経て、更新することができる。
ただし、更新期間の延長並びに研究用図書の貸出冊数については、図書館長が制限することができる。
3
研究用図書は、貸出を受けた者が保管の責任を負う。
(研究用図書の閲覧、貸出)
第16条
利用者が、研究用図書の閲覧又は貸出を申し出た場合は、当該研究室等の利用に支障のない範囲内でこれを受けなければならない。
(研究用図書の返却及び管理)
第17条
研究用図書の貸出を受けた教員は、教育・研究上、常時備え付けの必要がなくなった場合又はその身分を失ったときは、速やかに図書館に返却しなければならない。
ただし、予め館長が許可した場合は、図書館へ返却することなく、貸出を希望する教員へ貸出することができる。
2
前項により返却された図書は、すべて図書館に備え付けるものとする。
(研究用図書の調査)
第18条
研究用図書の管理状況について、毎年度1回又は必要があると認めた場合、図書館長は職員に命じて調査しなければならない。
第5章 文献複写
(文献複写)
第19条
教育・研究又は学習のため図書の複写をしようとする者は、所定の手続きをとらなければならない。
2
前項の複写に関して必要な事項は、奈良教育大学図書館文献複写規則(平成16年奈良教育大学規則第375号)に定める。
[
奈良教育大学図書館文献複写規則(平成16年奈良教育大学規則第375号)
]
第6章 参考調査
(参考調査の依頼)
第20条
利用者は、教育・研究又は学習上必要な学術情報の提供及び関係資料の調査を依頼しようとする場合は、職員に申し出るものとする。
2
前項の場合で特に経費又は日数を要し、他の参考業務に支障を及ぼすおそれのある申し出にあっては、これに応じられないことがある。
第7章 他大学図書館等との相互利用
(他大学図書館等の利用)
第21条
本学の学生及び職員は教育・研究又は学習上必要なとき、他大学図書館等の利用について斡旋を依頼することができる。
(利用の応諾)
第22条
他大学図書館等から利用の申し込みがあった場合は、学内の利用に支障のない範囲内で、これに応ずるものとする。
第8章 利用の秩序
(規則等の遵守)
第23条
図書館を利用する者は本規則の他、図書館長が指示する事項を守らなければならない。
(利用の停止)
第24条
前条の規定に違反した者に対し、図書館長が一定の期間図書館の利用を停止することがある。
2
図書館長は、他人に迷惑を及ぼすおそれのある者に対し、入館を拒むことができる。
(弁償責任)
第25条
故意又は重大な過失により施設、設備を損傷したとき又は図書を紛失、若しくは破損したときはその損害に相当する費用を弁償しなければならない。
第9章 その他
(個人情報の漏えい防止)
第26条
図書に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については、奈良国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第36号)の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
[
奈良国立大学機構保有個人情報管理規程(令和4年度機構規程第36号)
]
(目録等)
第27条
図書館長は、図書の目録及びこの規則を常時館内に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
(補則)
第28条
この規則に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日規則第71号)
この規則は、平成18年6月22日から施行し、平成18年3月24日から適用する。
附 則(平成22年3月17日規則第12号)
この規則は、平成22年3月17日から施行し、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月17日規則第29号)
この規則は、平成26年7月17日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年4月20日規則第35号)
この規則は、平成29年4月20日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。