○奈良教育大学図書館図書管理取扱要領
(平成16年4月1日規則第106号)
改正
平成18年6月22日規則第72号
平成20年4月18日規則第44号
平成23年3月24日規則第22号
平成26年3月20日規則第15号
平成27年7月29日規則第39号
令和4年4月1日教育大要項等
令和4年11月16日教育大要項等
令和6年1月31日教育大要項等
第1章 総則
(目的)
第1条
この取扱要領は、奈良国立大学機構固定資産管理規程(令和4年度機構規程第78号)第4条第2項に基づき、奈良教育大学図書館(以下「図書館」という。)における図書の管理に関し、必要な事項を定め、図書の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
[
奈良国立大学機構固定資産管理規程(令和4年度機構規程第78号)第4条第2項
]
(適用の範囲)
第2条
この取扱要領は、附属学校を除く、本学の図書館、教育学部、大学院教育学研究科及び各センターの全ての図書の管理に適用する。
(図書の定義)
第3条
この取扱要領において図書とは、次のものをいう。
(1)
印刷その他の方法により複製した文書若しくは図画、又は電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識できない方法により文字、映像若しくは音を記録した物品として管理が可能なものをいう。
(2)
図書館が組織として管理するもので、教育及び研究の用に供するものをいう。
(3)
教育及び研究の用に供しないもの、又は教育及び研究上一時的な意義しか有しない(使用予定期間が一年未満)ものを除く。
また、重要文化財、又は国宝の指定を受けているものは図書として取り扱わない。
2
前項に該当する図書は、これを固定資産に計上する。
(用語の定義)
第4条
この取扱要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、各号に定めるところによる。
(1)
受入 取得した図書をこの取扱要領に基づいて会計上の区分を明確にし、図書館が管理する資産として、登録又は記録する業務をいう。
(2)
図書資産管理台帳 固定資産とされる図書を登録する原簿をいう。
(3)
保管 整理した図書を所定の場所に納めることをいう。
(4)
除却 図書資産管理台帳に登録された図書を削除することをいう。
(図書管理責任者)
第5条
図書の管理責任者は、図書館長とする。
2
図書館長は、図書の管理に関する事務の一部を教育研究支援課長に委任することができる。
第2章 図書の取得及び管理
(図書の取得)
第6条
図書を取得した場合は、図書管理責任者は速やかに、次の各号の手続を行う。
(1)
一冊に一登録番号を与え、図書にその登録番号を記録する。
(2)
図書資産管理台帳に登録する。
(図書の取得価額)
第7条
図書の取得価額は、次による。
(1)
購入した図書は、購入代価及び付随費用
(2)
寄附により取得した図書は、定価若しくは同種の図書を参考とした見積額(見積りが困難な場合は備忘価額)
(3)
雑誌等を合冊製本して図書とする場合は、原則として、当該雑誌の購入代価及び合冊製本に要した経費
(寄附)
第8条
図書の寄附を受入れる場合は、所定の手続を経なければならない。
(図書の保管)
第9条
整理済みの図書は、図書館において、所定の場所に保管する。
(図書の点検調査)
第10条
第5条で事務の一部を委任された者は、定期的に実査を行い、現品管理状況の適否及び帳簿記録の正否を実地に確かめ、その結果を図書管理責任者に報告しなければならない。
[
第5条
]
2
前項の規定に関わらず、図書管理責任者が必要と認めたときは、随時実査を実施するものとする。
3
図書管理責任者は、点検調査の結果、図書資産管理台帳と現品の照合に差異を認めた場合には、その原因を調査し、対策を講じるとともに再発の防止に努めなければならない。
(図書の貸付)
第11条
図書は、本学の業務に支障がない限り、貸し付けることができる。
2
貸付手続等については、別に定める。
第3章 図書の処分
(除却の基準)
第12条
図書を除却しようとする場合の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
頻繁な使用により、甚だしく汚損若しくは破損し、補修が不可能な図書、又は補修に要する費用が当該図書の取得等に要する費用より高価である認められる図書
(2)
相当期間を経過した重複している図書で、保存を要すると認める正本を除いた、それ以外の副本
(3)
図書としての利用価値を失い、保存の必要がないと認められた図書
(4)
盗難又は亡失が発覚して3年以上経過した図書
(5)
その他図書管理責任者が除却を適当と認めた図書
(除却の手続等)
第13条
図書を除却しようとするときは、資産処分依頼書を作成した上で、図書館運営委員会(以下「委員会」という。)において決定するものとする。
2
除却した図書は、蔵書印を所定の消印で抹消し、次の各号の一により処分するものとする。
(1)
売払い
(2)
譲与
(3)
廃棄
(図書の売払い)
第14条
図書管理責任者は、除却をした図書を売払うことができるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)
売払い価格が売払いに要する費用に満たないとき。
(2)
売払いによって損失を招くおそれがあると認めたとき。
(3)
その他売り払うことが不適当と認められるとき。
(図書の譲与)
第15条
図書管理責任者は、次の各号に掲げる場合は、除却した図書を譲与することができるものとする。
(1)
科学研究費助成事業により購入し寄附受けした図書で、当該寄附者が他の大学又は研究機関等へ所属することとなる場合において、当該寄附者から研究継続のため返還希望の申し出があった場合
(2)
その他図書管理責任者が適当と認める場合
2
前項の図書の譲与に伴う運搬費等の付随費用は、相手方の負担とする。
(図書の廃棄)
第16条
前2条の規定による処分を行わない場合は、除却した図書を廃棄するものとする。
2
図書を廃棄するときは、教育研究支援課員が直接又は立会いの上、行うものとする。
(図書以外の図書館資料)
第17条
第3条に規定されていない図書館資料の管理については、図書に準じて適正に管理するものとする。
[
第3条
]
2
前項に規定する図書館資料の除却及びその手続については、第12条から第16条までの規定を準用する。
[
第12条
] [
第16条
]
(規則の改廃)
第18条
この取扱要領を改廃するときは、委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月22日規則第72号)
この規則は、平成18年6月22日から施行し、平成18年3月24日から適用する。
附 則(平成20年4月18日規則第44号)
この規則は、平成20年4月18日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成26年3月20日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日教育大要項等)
この取扱要領は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月16日教育大要項等)
この取扱要領は、令和4年11月16日から施行する。
附 則(令和6年1月31日教育大要項等)
この取扱要領は、令和6年1月31日から施行する。