○奈良教育大学特別支援教育研究センター規則
(平成19年3月2日規則第10号)
改正
平成23年3月4日規則第13号
平成24年2月22日規則第17号
平成27年2月27日規則第10号
平成27年7月29日規則第39号
平成29年7月21日規則第17号
令和4年1月20日規則第1号
令和4年1月20日規則第1号
令和4年4月1日教育大規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学学則(平成16年奈良教育大学規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、奈良教育大学特別支援教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
センターは、特別支援教育に関わる理論と実践に関する教育研究を総合的に行い、特別支援教育を担う人材の養成に寄与するとともに、地域における児童生徒等の教育的ニーズに応じた特別支援教育の推進に貢献することを目的とする。
(部門)
第3条
センターに、前条の目的を達成するために、教育研究及び特別支援教育の推進に関し必要な、次の各号に掲げる部門を置く。
(1)
発達支援部門
(2)
教育実践支援部門
(組織)
第4条
センターに、次の各号に掲げる職員を置く。
(1)
特別支援教育研究センター長(以下「センター長」という。)
(2)
センター担当教員(特別支援教育研究センター)(以下「センター担当教員」という。)
2
センターに、次の各号に掲げる職員を置くことができる。
(1)
特別支援教育研究センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(2)
特任教員
(3)
兼務教員
(4)
客員教員
(5)
相談員
(6)
その他必要な職員
3
センターに、必要に応じて、研究部員を置き、学外者の協力を求めることができる。
(センターの事業)
第5条
センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
特別支援教育の内容と方法に関する理論的実践的研究を行うこと。
(2)
教育学部、大学院の特別支援教育に係わる人材育成に寄与し、スクールサポーター、特別支援ボランティア等の学生の研修等を実施すること。
(3)
教育相談・支援を行うこと。
(4)
教育委員会等と連携し、共同研究を行うこと。
(5)
特別支援教育に関する公開講座及び研修を実施すること。
(6)
その他、センターとして必要な事業を実施すること。
(センター長等)
第6条
センター長は、センター運営に関する業務を掌理する。
2
センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員を生じた場合の後任のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
3
副センター長は、センター長の職務を補佐し、センター長に事故があるときはその職務を代行する。
4
副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内における2年以内とし、再任を妨げない。
(センター長適格者等の推薦)
第7条
第15条に規定する運営委員会は、本学専任の教授3名をセンター長適格者として、学長に推薦することとする。
[
第15条
]
2
センター長は、必要に応じて、本学専任の教授又は准教授の中から副センター長適格者を学長に推薦することができる。
(センター長等の任命)
第8条
学長は、前条第1項による推薦を経て、センター長を選考し、奈良国立大学機構の長(以下「理事長」という。)に申し出る。
2
理事長は、前項の申し出によりセンター長を任命する。
3
学長は、前条第2項による推薦を経て、副センター長を任命することができる。
(センター担当教員)
第9条
センター担当教員は、センターの業務に従事する。
2
センター担当教員は、大学教員のうちから学長が委嘱する。
(特任教員)
第10条
特任教員は、いずれかの部門に所属し、部門及びセンターの業務に従事する。
(兼務教員)
第11条
兼務教員は、いずれかの部門に所属し、部門の業務に従事する。
2
兼務教員は、大学教員のうちから、センター長の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(客員教員)
第12条
客員教員は、いずれかの部門に所属し、部門の業務に従事する。
2
客員教員の選考に必要な事項は、別に定める。
(相談員)
第13条
相談員は、いずれかの部門における相談業務に従事する。
2
相談員は、運営委員会の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(研究部員)
第14条
研究部員は、いずれかの部門に所属し、研究及び研修に従事する。
2
研究部員は、運営委員会の推薦に基づき、学長が選考のうえ委嘱する。
(運営委員会)
第15条
センターの管理運営に関する重要な事項を審議するため、運営委員会を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第16条
センターの事務は、各課の協力を得て、教育研究支援課が処理する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、運営委員会の議により、センター長が定める。
附 則
1
この規則は、平成19年3月23日から施行する。
2
この規則施行後、最初のセンター長の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、平成19年3月23日から平成21年3月31日までとする。
附 則(平成23年3月4日規則第13号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月21日規則第17号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和4年1月20日規則第1号)
1
この規則は、令和4年1月20日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長となっている者の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年1月20日規則第1号)
1
この規則は、令和4年1月20日から施行する。
2
この規則の施行の際現にセンター長となっている者の任期は、第6条第2項の規定にかかわらず、令和4年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。