○奈良教育大学保健センター運営委員会規則
(平成16年4月1日規則第341-1号)
改正
平成17年4月21日規則第39号
平成23年3月4日規則第13号
平成27年7月29日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学保健センター規則(平成16年奈良教育大学規則第341号)第6条第2項の規定に基づき、奈良教育大学保健センター運営委員会(以下「委員会」という。) に関し必要な事項を定める。
[
奈良教育大学保健センター規則(平成16年奈良教育大学規則第341号)第6条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、奈良教育大学保健センター(以下「センター」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
運営の基本方針に関すること。
(2)
予算に関すること。
(3)
教育に関すること。
(4)
その他運営に関し必要なこと。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。
(1)
保健センター長(以下「センター長」という。)
(2)
保健センター副センター長(以下「副センター長」という。)
(3)
保健管理医
(4)
心理学担当教員 1人
(5)
特別支援教育担当教員 1人
(6)
保健体育担当教員 1人
(7)
総務課長及び学生支援課長
(8)
附属学校部運営委員会から推薦された者 1人
(9)
学長が指名する者 若干名
2
前項第四号から第六号、第八号及び第九号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第四号から第六号、第八号及び第九号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、センター長をもって充てる。
3
委員会は必要に応じて、委員長の職務を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
4
副委員長に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第6条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は、各課の協力を得て、学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日規則第39号)
この規則は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月4日規則第13号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。