○奈良教育大学紀要委員会規則
(平成16年4月1日規則第373号)
改正
平成17年4月21日規則第39号
平成20年5月29日規則第53号
平成23年3月24日規則第22号
平成27年7月29日規則第39号
平成29年7月21日規則第17号
(設置)
第1条
奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項の規定に基づき、奈良教育大学紀要委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[
奈良教育大学教授会規則(平成16年奈良教育大学規則第201号)第9条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、紀要に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
編集に関すること
(2)
発行に関すること
2
紀要の編集及び発行に係る要綱については、別に定める。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(研究担当)
(2)
次の各講座から互選された教授 各1人(センター担当教員を除く。)
学校教育、国語教育、社会科教育、数学教育、理科教育、音楽教育、美術教育、保健体育、技術教育、家庭科教育、英語教育及び教職開発
(3)
教育研究支援課長
2
前項第二号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第二号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、委員の互選により選出する。
(委員会)
第6条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(教授会の承認)
第8条
委員会で決定した重要な事項は、教授会に諮り、承認を得なければならない。
(事務の処理)
第9条
委員会に関する事務は、教育研究支援課において処理する。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(規則の改廃)
第11条
この規則の改廃は、教授会及び教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月21日規則第39号)
この規則は、平成17年4月21日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月29日規則第53号)
この規則は、平成20年5月29日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第22号)
この規則は、平成23年3月24日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年7月21日規則第17号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。