○奈良教育大学附属学校部運営委員会規則
(平成22年3月26日規則第29号)
改正
平成23年9月13日規則第36号
平成24年2月22日規則第17号
平成27年7月29日規則第39号
平成30年9月19日規則第20号
令和4年2月17日規則第4号
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和6年3月8日教育大規則第15号
(趣旨)
第1条
この規則は、奈良教育大学附属学校運営規則(平成20年規則第40号)第38条第2項の規定に基づき、附属学校部運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
[
奈良教育大学附属学校運営規則(平成20年規則第40号)第38条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、附属小学校、附属中学校及び附属幼保連携型認定こども園(以下「附属学校」という。)に関する次の各号に掲げる事項について審議する。
(1)
附属学校の管理、運営の方針及び総括に関すること。
(2)
附属学校の目的、機能の検討及び具体化に関すること。
(3)
大学との協力及び共同研究の推進に関すること。
(4)
奈良県教育委員会等の教育行政との連携協力に関すること。
(5)
国公私立学校などの教育機関との連携協力に関すること。
(6)
広報に関すること。
(7)
附属学校フォーラムなどの開催に関すること。
(8)
附属学校間の交流及び公開研究会の開催などの調整と統合に関すること。
(9)
その他附属学校の運営に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(附属学校園・渉外担当)
(2)
附属学校部長
(3)
附属学校校園長
(4)
附属学校副校園長又は教頭
(5)
総務課長
(6)
学長が指名する者 若干名
2
前項第六号の委員は、学長が委嘱する。
(任期)
第4条
前条第1項第六号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
ただし、委員に欠員を生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置く。
2
委員長は、副学長(附属学校園・渉外担当)をもって充てる。
(副委員長)
第6条
委員会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。
2
副委員長に関して、必要な事項は、委員会が別に定める。
(委員会)
第7条
委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2
委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
3
委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(専門部会)
第8条
委員会は、必要に応じて、専門部会を置くことができる。
2
専門部会は、研究、実習及び教科等について今後の整備に関し検討する。
(ワーキンググループ)
第9条
委員会は、必要に応じて設置期間限定のワーキンググループを置くことができる。
(事務)
第10条
委員会の事務は、総務課が処理する。
(補則)
第11条
この規則に定めるもののほか、附属学校部に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長の承認を受けるものとする。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月13日規則第36号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月29日規則第39号)
この規則は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年9月19日規則第20号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和4年2月17日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月8日教育大規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。