○奈良教育大学安全保障輸出管理規則
(令和元年11月14日規則第24号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
令和4年4月20日教育大規則第28号
(目的)
第1条
本規則は、奈良教育大学(以下「本学」という。)において、学術研究の健全な発展に配慮しつつ、安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)を適切に実施するために必要な事項を定め、もって国際的な平和及び安全の維持に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において、次のとおり用語の定義を定める。
(1)
「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「法」という。)及びこれに基づく輸出管理に関する政令、省令、通達等をいう。
(2)
「技術の提供」とは、外国における技術の提供若しくは外国に向けて行う技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者への技術の提供又は非居住者若しくは特定類型該当者へ再提供することが明らかな居住者への技術の提供をいう。
(3)
「貨物の輸出」とは、外国に向けて貨物を送付すること(自ら手荷物として海外に持ち出す場合を含む。)又は外国へ送付されることが明らかな貨物を国内で送付すること。
(4)
「取引」とは、技術の提供又は貨物の輸出をいう。
(5)
「リスト規制技術」とは、外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1の項から15の項までに定める技術をいう。
(6)
「リスト規制貨物」とは、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1の項から15の項までに定める貨物をいう。
(7)
「キャッチオール規制」とは、外為令別表の16の項に定める技術及び輸出令別表第1の16の項に定める貨物が、大量破壊兵器若しくは通常兵器の開発等に用いられるおそれのある場合には、経済産業大臣に許可申請を行うことをいう。
(8)
「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するか否かを判定することをいう。
(9)
「取引審査」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の該非判定の内容のほか、用途及び需要者等(技術を提供しようとする相手方若しくは利用する者又は貨物の輸入者若しくは需要者又はこれらの代理人をいう。)を確認し、本学として当該取引を行うかを判断することをいう。
(10)
「研究者」とは、研究活動に従事する者をいう。
(11)
「外国出張等」とは、奈良国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第79号)第5条により命令者が発する外国旅行及び奈良国立大学機構職員研修規程(令和4年度機構規程第50号)第8条により理事長が承認した海外研修をいう。
[
奈良国立大学機構旅費規程(令和4年度機構規程第79号)第5条
] [
奈良国立大学機構職員研修規程(令和4年度機構規程第50号)第8条
]
(12)
「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤、若しくはこれらの散布のための装置、又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機をいう。
(13)
「通常兵器」とは、大量破壊兵器等以外の輸出令別表第1の1の項に該当する貨物をいう。
(14)
「大量破壊兵器等の開発等」とは、大量破壊兵器等の開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(15)
「通常兵器の開発等」とは、通常兵器の開発、製造又は使用をいう。
(16)
「居住者」とは、外国為替法令の解釈及び運用について(蔵国第4672号昭和55年11月29日)6-1-5,6(居住性の判定基準)に従い、居住者として取り扱うこととされる自然人及び法人をいう。
(17)
「非居住者」とは、居住者以外の自然及び法人をいう。
(18)
「特定類型該当者」とは、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(4貿局第492号)1(3)サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(適用範囲)
第3条
本規則は、本学が行う全ての技術の提供及び貨物の輸出に関する業務に適用する。
(基本方針)
第4条
本学の輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある技術提供及び貨物の輸出は行わない。
(2)
外為法等を遵守し、経済産業大臣の許可を受けなければならない場合は、責任を持って、当該許可を取得する。
(3)
輸出管理を確実に実施するため、輸出管理の責任者を定め、輸出管理体制を適切に整備し、充実を図る。
(最高責任者)
第5条
本学の輸出管理における最高責任者は、学長とする。
2
最高責任者は本規則の制定・改廃、外為法等又は本規則に違反する事実が発生した場合の再発防止策を構築することのほか、輸出管理における重要事項に関する最終的な決定を行う。
(輸出管理統括責任者)
第6条
最高責任者は輸出管理業務を統括する輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、副学長(総務担当)をもって充てる。
2
統括責任者は、最高責任者の指示に基づき、本学における輸出管理に関する業務を統括し、本規則の改廃案の作成、運用手続(細則)の制定・改廃、特定類型該当者の把握、該非判定・取引審査の最終的な承認、輸出管理に係る経済産業大臣への許可申請手続、文書管理、監査、指導及び教育のほか、本規則に定められた業務を行う。
(輸出管理責任者)
第7条
統括責任者の下に、輸出管理に関する事務を行うため、輸出管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、副学長(研究担当)をもってその任に充てる。
2
管理責任者は統括責任者を補佐し、取引審査の要否確認、相談窓口のほか、本規則に定められた業務を行う。
(輸出管理に関する審議)
第8条
本学の輸出管理に関する重要事項の審議を学術研究推進委員会(以下「委員会」という。)にて行う。
2
審議事項は次のとおりとする。
(1)
本規則等の改廃案の作成に関する事項
(2)
該非判定、例外適用及び取引審査の審議に関する事項
(3)
職員等に対する研修・啓発活動に関する事項
(4)
その他輸出管理に関する重要事項
(事前確認)
第9条
研究者は、外国出張等に際し、別途定める「外国出張等における確認表(別紙様式第1号)」に基づき、技術の提供又は貨物の輸出の有無、相手先に関する懸念情報及び例外規定(公知の技術、基礎科学分野の研究活動における技術)の適用判定等について確認を行い、取引審査を要する可能性がある場合、管理責任者に判定を依頼する。
2
外国人留学生及び外国人研究者の受入に際し、研究テーマ及び出身国、居住期間等について関係各課の協力を得て教育研究支援課が確認を行い、取引審査を要する可能性がある場合、管理責任者に判定を依頼する。
3
前2項の事前確認により、取引審査の手続が必要と判定された場合は、研究者は第10条(該非判定)、第11条(用途確認)及び第12条(需要者確認)の起票・確認を行い、第13条の取引審査の手続を行わなければならない。
[
第10条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第13条
]
4
第1項又は第2項の事前確認により、取引審査の手続が不要と承認された場合には、研究者は当該取引を行うことができる。
(該非判定)
第10条
研究者は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物がリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかについて該非判定を行い、「該非判定票(別紙様式第2号)」を起票するものとする。
2
該非判定は、以下のとおり行う。
(1)
本学で研究・開発した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする研究者は、必要な技術資料を整備し、最新の外為法等に基づいてリスト規制技術又はリスト規制貨物に該当するかを該非判定する。
(2)
本学外から入手した技術の提供又は貨物の輸出を行おうとする研究者は、入手先からの該非判定書等を入手し、前号同様、適切に該非判定を行う。
ただし、入手先から該非判定書等を入手しなくても本学として前号の手続により該非判定できる場合には、入手先から該非判定書等の入手を省略しても良い。
(用途確認)
第11条
研究者は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の用途について、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等に用いられるおそれがないかを、別途定める「用途」チェックシート(別紙様式第3号)」及び「明らかガイドラインシート(別紙様式第4号)」を用いて確認するものとする。なお、需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性を高める手続を定め、当該手続に沿って確認を行う。
(需要者確認)
第12条
研究者は、取引審査の手続が必要とされた場合は、当該技術又は貨物の需要者について以下の項目に該当するかを、別途定める「需要者チェックシート(別紙様式第5号)」等を用いて確認するものとする。なお、需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性を高める手続を定め、当該手続に沿って確認を行う。
(1)
提供ルート内関係者の存在・身元に不審な点がある。
(2)
経済産業省作成の「外国ユーザーリスト」に掲載されている。
(3)
大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等を行う又は行ったことが入手した資料等に記載されている又はその情報がある。
(4)
軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関、又はこれらの所属者である。
(取引審査)
第13条
研究者は、技術の提供又は貨物の輸出を行おうとするとき、取引審査の手続が必要とされた場合は、リスト規制及びキャッチオール規制の観点から別途定める「審査票」を起票して管理責任者による一次審査及び統括責任者による二次審査による承認を受けなければならない。
2
「審査票」には、仕向地、技術・貨物の名称、需要者、用途等を記載し、審査に必要な書類を添付するものとする。
(許可申請)
第14条
前条第1項における承認により外為法等に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない場合、統括責任者は、経済産業大臣に対して許可申請を行うものとする。
2
許可申請の際に提出する書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
3
技術の提供又は貨物の輸出を行おうとしている研究者は、外為法等に基づく許可が必要な技術の提供又は貨物の輸出については、経済産業大臣の許可を得ている確認を行わない限り当該技術の提供又は貨物の輸出を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第15条
研究者は、技術を提供する場合、第9条の事前確認及び第13条の取引審査の手続が行われたこと、並びに外為法等に基づく許可を受けなければならない取引の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。
ただし、第9条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第13条の取引審査の手続の確認は要さない。
[
第9条
] [
第13条
] [
第9条第1項
] [
第13条
]
2
研究者は、前項の確認ができない場合は、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の出荷管理)
第16条
研究者は、貨物を輸出する場合、第9条の事前確認及び第13条の取引審査手続が行われたこと、並びに貨物が出荷書類の記載内容と同一のものであることを確認し、また、外為法等の許可が必要な貨物の輸出の場合には、経済産業大臣の許可が取得されていることを確認しなければならない。
ただし、第9条第1項の事前確認により取引審査の手続が不要と承認された場合には、第13条の取引審査の手続の確認は要さない。
[
第9条
] [
第13条
] [
第9条第1項
] [
第13条
]
2
研究者は、前項の確認ができない場合は、当該貨物の輸出を行ってはならない。
3
研究者は、通関時に事故が発生した場合は、直ちに当該輸出手続を取り止めて管理責任者へ報告する。
管理責任者は、統括責任者と協議して適切な措置を講じる。
(文書管理又は記録媒体の保存)
第17条
研究者は、統括責任者及び管理責任者の指示の下、輸出管理に係る文書、図面又は電磁的記録を、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間は保管しなければならない。
(監査)
第18条
本学の輸出管理が本規則に基づき適正に実施されていることを確認するため、監査を定期的に行うものとする。
2
監査は、奈良国立大学機構内部監査規程(令和4年度機構規程第20号)に基づき、監査室が実施する。
[
奈良国立大学機構内部監査規程(令和4年度機構規程第20号)
]
(調査)
第19条
統括責任者は、輸出管理を適正かつ効果的に実施するため、必要に応じてリスト規制技術の保有状況について調査を行うものとする。
(指導)
第20条
統括責任者は研究者に対し、最新の外為法等の周知その他関係法令の規定を遵守するために必要な指導を行うものとする。
(教育)
第21条
管理責任者は、統括責任者の指示の下、外為法等及び本規則の遵守の重要性を理解させ、確実な実施を図るため、研究者に対し、計画的に教育を行うものとする。
(報告)
第22条
研究者は、外為法等又は本規則に違反する又は違反のおそれがある事実を知った場合は、その旨を管理責任者に速やかに通報しなければならない。
2
管理責任者は、前項の通報があった場合、直ちに統括責任者に報告するとともに、当該報告の内容を調査し、その結果を統括責任者に報告しなければならない。
3
統括責任者は、前項の報告により、外為法等に違反している事実が明らかになったとき又は違反したおそれのあることが判明したときには、最高責任者に報告するとともに、関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告する。
また、最高責任者は、その再発防止のために必要な措置を講じる。
(事務の範囲)
第23条
この規則に関する事務は、関係各課の協力を得て教育研究支援課が行う。
(雑則)
第24条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和元年11月14日から施行する。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月20日教育大規則第28号)
この規則は、令和4年5月1日に施行する。
別紙様式第1号
外国出張等における確認表
別紙様式第2号
該非判定票
別紙様式第3号
「用途」チェックシート
別紙様式第4号
明らかガイドラインシート
別紙様式第5号
「需要者」チェックシート