○奈良教育大学新年俸制教員の業績評価に関する規則
(令和2年11月3日規則第28号)
改正
令和4年4月1日教育大規則第2号
(目的)
第1条
この規則は、奈良国立大学機構奈良教育大学新年俸制給与規程(令和2年規則第25号。以下「給与規程」という。)第8条第4項に規定する業績評価に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条
この規則は、給与規程の適用を受ける教員(以下「年俸制教員」という。)に適用する。
(定義)
第3条
この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
業績評価とは、年度評価及び総合評価をいう。
(2)
年度評価とは、業務目標評価及び基礎項目評価による評価をいう。
(3)
業務目標評価とは、年俸制教員が定める業務目標の評価をいう。
(4)
基礎項目評価とは、大学が定める項目の評価をいう。
(5)
総合評価とは、年度評価を基に行う評価をいう。
(6)
被評価者とは、第2条に規定する者で、評価を受ける者をいう。
[
第2条
]
(7)
評価者とは、被評価者を評価する者をいう。
(8)
最終評価者とは、評価者が行った評価結果を最終決定する者をいう。
2
被評価者に対する評価者及び最終評価者は次の表に掲げるとおりとする。
被評価者
評価者
最終評価者
年俸制教員
業績評価委員会
学長
(実施期間等)
第4条
年度評価は毎年度実施し、年度評価の対象となる期間(以下「年度評価期間」という。)は、当該年度の4月1日から3月31日までの1年間とする。
ただし、年度の途中に年俸制教員となった者の評価期間は、その適用日から年度評価期間の末日までとする。
2
総合評価は3年度毎に実施し、総合評価の対象となる期間(以下「総合評価期間」という。)は、中期目標期間の初年度から3年目の年度若しくは4年目の年度から最終の年度までの3年間とする。
ただし、総合評価期間の途中に年俸制教員となった者の評価期間は、その適用日の年度から、総合評価期間の末日までとする。
(実施体制)
第5条
学長は、年俸制にかかる業績評価を適切に行うため、業績評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(評価領域)
第6条
業績評価の評価領域は、次の各号に掲げる領域における活動とする。
(1)
教育
(2)
研究
(3)
社会貢献
(4)
管理運営
(評価の実施方法)
第7条
年俸制教員は、評価期間開始後、速やかに、業績評価に関する必要事項(以下「業務目標等」という。)を記載し、委員会に提出する。
2
委員会は必要に応じて、年俸制教員と面談し、業務目標等を確定させ、学長に報告する。
3
前項の場合において、学長は年俸制教員及び委員会に当該業務目標等の見直しを命じることができる。
4
年俸制教員は、毎年度指定される期日までに、自己評価・実績等を記載し、委員会に提出する。
5
委員会は、年俸制教員と面談のうえ、評価者による評価を決定し、学長に報告する。
6
学長は、評価者による評価を基に、最終評価を決定する。なお、学長は必要に応じて、委員会及び年俸制教員にヒアリングを行うことができる。
(評価結果の利活用)
第8条
業績年俸においては、前年度の年度評価における評価結果を反映させる。
2
基本年俸においては、直近の総合評価結果を反映させる。
3
学長は、評価結果を全学的見地から総合的に分析し、改善の余地があると判断する者に対して、適切な指導・助言を行うものとし、必要に応じて改善を指示するものとする。
(評価結果の通知)
第9条
学長は、評価を行ったときは、その評価結果を年俸制教員に通知する。
(不服申立て)
第10条
前条の通知を受けた者は、当該評価結果に不服がある場合は、当該評価結果の通知日の翌日から起算して7日以内に、学長に対して不服申立てを行うことができる。
2
学長は、不服申立てがあったときは、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第11条
この規則に定めるもののほか、業績評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
1
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2
令和3年度においては、第4条第2項中「3年度毎」とあるのは「当該年度」と、「中期目標期間の初年度から3年目の年度若しくは4年目の年度から最終の年度までの3年間」とあるのは「令和3年4月1日から令和4年3月31日までの1年間」と読み替える。
附 則(令和4年4月1日教育大規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。