○奈良女子大学高大連携特別教育プログラム実施委員会規程
(平成20年7月16日規程第22号)
改正
平成25年5月22日規程第7号
令和4年4月1日女子大規程第67号
令和6年4月1日女子大規程第16号
(設置)
第1条
奈良女子大学高大連携特別教育プログラムの実施・研究のため,高大連携特別教育プログラム実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条
委員会は,高大連携特別教育プログラム(以下「プログラム」という。)に関する次の事項を審議する。
(1)
プログラムの実施に関すること。
(2)
プログラムの成果についての研究及び公表に関すること。
(3)
プログラムに基づく特別選抜に関すること。
(4)
その他プログラムに関する必要な事項。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(教育・附属学校担当)
(2)
文学部長
(3)
理学部長
(4)
生活環境学部長
(5)
附属学校部長
(6)
附属中等教育学校長
(7)
附属中等教育学校副校長
(8)
教育システム研究開発センター長
(9)
委員長が必要と認めた者
2
委員は,学長が命ずる。
3
第1項第九号の委員の任期は,学長がこれを定める。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,副学長(教育・附属学校担当)をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2
議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の場合は,議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員会は,必要がある場合は,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(専門部会)
第7条
委員会は,必要に応じて専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2
委員会が必要と認めたときは,部会委員として第3条に掲げる委員以外の者を,その委員として加えることができる。
[
第3条
]
3
前項の規定により部会に加えられる委員は,委員長が委嘱する。
4
前3項に規定するもののほか,部会の組織及び運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
(事務)
第8条
委員会の事務は,入試課と連携しつつ総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成20年7月16日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
この規程は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第67号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大規程第16号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。