○奈良女子大学文学部教授会規則
(平成12年3月15日規程第13号)
改正
平成17年1月21日規程第210号
平成19年3月8日規程第119号
平成24年9月19日規程第31号
平成27年4月15日規程第6号
令和4年4月1日女子大規程第69号
第1条
奈良女子大学文学部教授会(以下「教授会」という。)の議事と運営は,奈良女子大学教授会規程(平成16年4月1日制定。以下「教授会規程」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条
教授会が,必要と認めたときは,文学部担当の准教授,講師及び助教を構成員に加えることができる。
2
議長は,必要があるときは教授会の承認を得て,他の職員を出席させることができる。
ただし,表決数には加えない。
第3条
教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1)
学生の入学,卒業及び課程の修了
(2)
学位の授与
(3)
前二号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの。
2
教授会は,前項に規定するもののほか,学長及び学部長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。
第4条
学部長は,教授会を招集し,その議長となる。
2
学部長を欠くとき,又は学部長に事故あるときは,教授の3分の2以上の同意ある場合に限り,評議員が教授会を招集することができる。
3
前項により招集された教授会の議長は,出席した教授の互選により定める。
第5条
学部長は,構成員の4分の1以上から,会議の事項を具して要求のあった場合,教授会を招集しなければならない。
第6条
教授会の会議に付する事項は,招集の際に通知するものとする。
ただし,緊急を要する事項及び軽易な事項については,この限りでない。
第7条
教授会は,構成員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開くことができない。
2
やむを得ない事情のため,教授会に出席できない者は,あらかじめ学部長に申し出るものとする。
3
海外渡航中,休職中及び長期病気休暇中等の者は,教授会の構成員数に算入しない。
第8条
議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
ただし,特別の必要があると認めるときは,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
第9条
教授会は,特定の事項について調査研究又は検討・立案するため,委員会を置くことができる。
2
委員会の組織と運営に関しては,教授会が別に定める。
第10条
学部長候補者及び評議員の選考に関しては,別に定める。
第11条
この規則に定めるもののほか,教授会に関する必要な事項については,教授会が定める。
附 則
1
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
2
奈良女子大学文学部教授会規則(昭和28年3月20日制定)は,廃止する。
附 則(平成17年1月21日規程第210号)
この規則は,平成17年1月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月8日規程第119号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第31号)
この規則は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月15日規程第6号)
この規則は,平成27年4月15日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。