○奈良女子大学生活環境学部代議員会規則
(平成17年2月23日制定)
改正
平成26年3月19日
令和4年4月1日女子大規程第69号
(設置)
第1条
奈良女子大学教授会規程(以下「教授会規程」という。)第6条第1項及び奈良女子大学生活環境学部教授会規則(以下「生活環境学部教授会規則」という。)第10条第1項に基づき,代議員会を設ける。
[
第6条第1項
] [
奈良女子大学生活環境学部教授会規則(以下「生活環境学部教授会規則」という。)第10条第1項
]
(任務)
第2条
教授会規程第6条第2項及び生活環境学部教授会規則第10条第2項に基づく審議事項は,別に定める。
[
生活環境学部教授会規則第10条第2項
]
(組織)
第3条
代議員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
学科長
(4)
その他,議長が必要と認めた者
(議長)
第4条
代議員会に議長を置き,学部長をもって充てる。
2
議長は,代議員会を招集し,その議長となる。
3
議長が代議員会に出席できない事情があるときは,議長があらかじめ指名する代議員がその職務を代行する。
(任期)
第5条
代議員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし補欠による代議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(代議員以外の者の出席)
第6条
代議員会は必要があるときは,代議員以外の者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(事務)
第7条
代議員会の事務は,学務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,代議員会の運営に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
1
この規則は,平成17年4月1日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2
平成16年4月1日から平成17年3月31日の間,主任会議(学部長及び各講座主任)及び拡大主任会議(主任会議構成員及び評議員)を代議員会とみなす。
附 則(平成26年3月19日)
1
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後しばらくの間,情報衣環境学科所属で学科長を担当していないコース担当者1名に限って代議員会に列席できるものとする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。