○奈良女子大学附属学校部運営委員会規程
(平成23年3月16日規程第73号)
改正
令和2年3月31日規程第87号
令和2年9月16日規程第53号
令和4年4月1日女子大規程第68号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学附属学校部規程第4条第2項の規定に基づき,奈良女子大学附属学校部運営委員会(以下「委員会」という。)の組織等に関する必要な事項を定める。
[
奈良女子大学附属学校部規程第4条第2項
]
(組織)
第2条
委員会は次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
附属学校部長
(2)
各学系から選出された准教授以上 各1名
(3)
附属学校の校長及び副校長
(4)
教育実習担当教員
(5)
その他委員会が必要と認めた者
2
前項第二号,第四号及び第五号の委員は,学長が任命する。
(任期)
第3条
前条第1項第二号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2
前条第1項第四号の委員の任期は,委員会が定める。
(審議事項)
第4条
委員会は,附属学校の運営に関し次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
教育方針に関する基本的な事項
(2)
教員の人事に関する事項
(3)
予算及び決算に関する事項
(4)
教育実習に関する事項
(5)
附属学校間の連絡に関する重要な事項
(6)
入学者の選抜に関する重要な事項
(7)
施設,設備の整備に関する事項
(8)
その他教育,研究及び運営上の重要な事項
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き,附属学校部長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会が認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に必要な事項は,委員会の議を経て,附属学校部長が定める。
附 則
1
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の際,現に奈良女子大学附属学校運営委員会規程(平成16年4月1日規程第14号,以下「旧規程」という。)第2条第1項第二号の委員である者については,引き続き奈良女子大学附属学校部運営委員会の委員とする。
この場合において,当該委員の任期は,旧規程により定められた任期と同一の期間とする。
附 則(令和2年3月31日規程第87号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第53号)
1
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
2
この規程施行の際,現に改正前の奈良女子大学附属学校部運営委員会規程第2条第1項第二号の委員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該委員の任期は,旧規程により定められた任期と同一の期間とする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第68号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。