○奈良女子大学附属学校職員会議規程
(平成16年4月1日規程第276号)
改正
平成20年3月26日規程第42号
平成23年2月8日規程第58号
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条(同規則第113条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,奈良女子大学附属学校に置く職員会議に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条
職員会議は,職員間の意思疎通,共通理解の促進を図るため意見交換を行い,当該附属学校の校長の職務の円滑な執行に資することを目的とする。
(検討事項)
第3条
職員会議は,当該附属学校に係る次の各号に掲げる事項を検討する。
(1)
教育方針に関する事項
(2)
教育目標及び教育計画に関する事項
(3)
教育課題への対応方針等に関する事項
(4)
その他校長が必要と認める事項
(組織)
第4条
職員会議は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1)
校長
(2)
副校長
(3)
教諭
(4)
養護教諭
(5)
その他校長が必要と認めた者
(会議)
第5条
校長は,必要に応じて職員会議を開催することができる。
2
前項の会議は,校長が主宰する。
(構成員以外の者の出席)
第6条
校長が必要と認めたときは,職員会議構成員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(事務)
第7条
職員会議に関する事務は,各附属学校において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第42号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
この規程は,平成23年2月8日から施行する。