○奈良女子大学附属学校学校評議員規程
(平成16年4月1日規程第277号)
改正
平成20年3月26日規程第43号
平成23年2月8日規程第58号
(趣旨)
第1条
この規程は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第49条(同規則第113条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定に基づき,奈良女子大学附属学校に置く学校評議員に関し,必要な事項を定める。
(職務)
第2条
学校評議員は,当該附属学校の校長の求めに応じ,当該附属学校に関する次の各号に掲げる事項について意見を述べることができる。
(1)
教育目標及び教育計画に関する事項
(2)
教育活動の実施に関する事項
(3)
地域との連携の進め方に関する事項
(4)
その他校長が必要と認める事項
(委嘱等)
第3条
学校評議員は,本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者で,次に掲げる者のうちから,校長の推薦により学長が委嘱する。
(1)
当該附属学校に入学を許可された児童等の保護者
(2)
附属学校の卒業者
(3)
産業界の関係者
(4)
附属学校の所在する地域の関係者
(5)
その他教育に関する有識者
2
学校評議員は,非常勤とし,その人数は5名以内とする。
(任期)
第4条
学校評議員の任期は,2年とし再任を妨げない。
ただし,引き続いて4年を超えて在任することはできない。
2
前項の学校評議員が欠員となった場合の後任の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条
校長は,必要に応じて学校評議員の会議を開き,学校評議員の意見を求めることができる。
2
前項の会議は,校長が主宰する。
(守秘義務)
第6条
学校評議員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
また,その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第7条
学校評議員に関する事務は,各附属学校において処理する。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第43号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
この規程は,平成23年2月8日から施行する。