○奈良女子大学附属学校教育・研究支援基金規程
(平成16年4月1日規程第278号)
改正
平成23年2月8日規程第58号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学附属学校の教育・研究支援基金(以下「基金」という。)に関し,必要な事項を定める。
(基金の目的)
第2条
基金は,当該附属学校における教育及び研究活動の進展に資することを目的とする。
(基金の構成及び管理)
第3条
基金は,次の各号に定める資金をもって構成し,奨学寄付金として管理する。
(1)
当該附属学校の教育後援会から寄付された資金
(2)
当該附属学校の教育及び研究を支援する目的で寄付された資金
(3)
前各号から生ずる果実
(事業の内容)
第4条
基金により,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
当該附属学校の教育及び研究活動を推進するために必要な事業
(2)
その他当該附属学校の運営を推進するために必要な事業
(事業の実施)
第5条
前条に規定する事業の実施に関することは,当該附属学校の職員会議において審議する。
(事業年度)
第6条
基金による事業年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか,基金に関し必要な事項は,当該附属学校において別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月8日規程第58号)
この規程は,平成23年2月8日から施行する。