○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程実施細則
(平成2年2月21日規程第15号)
改正
平成6年4月1日
平成6年5月11日
平成8年9月18日
平成10年4月1日
平成11年7月21日
平成13年10月1日
平成16年4月1日
平成17年6月27日
平成18年8月2日
平成19年12月26日
平成23年3月11日
平成24年2月15日
平成25年2月14日
平成26年1月22日
平成26年2月19日
令和4年4月1日女子大細則第1号
(趣旨)
第1条
奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)(以下「センター」という。)の利用については,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(利用者)
第2条
規程第4条第1項六号に規定する学外機関は,以下のとおりとする。
[
第4条第1項
]
(1)
奈良先端科学技術大学院大学
(2)
放送大学奈良学習センター
(3)
奈良県立美術館
(4)
奈良市美術館
(利用カードの交付)
第3条
センター利用カード(以下「利用カード」という。)の交付手続は,所定のセンター利用カード交付申請書と併せて身分を証明するもの(住所が確認できるもの)を窓口に提出若しくは提示しなければならない。
2
利用カードは,交付した年度中有効とする。
利用カードの期間を更新するときは,再交付の申請をしなければならない。
3
前項にかかわらず本学の元職員及び卒業者の利用カードの有効期間は,3年とする。
利用カードの期間を更新するときは,再交付の申請をしなければならない。
4
利用カードを紛失したときは,速やかに窓口に届け出なければならない。
5
利用カードを紛失し,又は汚損したときは,再交付の申請をすることができる。
(閲覧)
第4条
図書その他の資料(以下「センター資料」という。)のうち,開架に供していない書庫内の資料(以下「書庫内資料」という。)を閲覧しようとするときは,所定の様式に所要事項を記入し,窓口に提出しなければならない。
2
第3書庫内資料の入庫閲覧に際しては,書庫内に鞄等を持ち込んではならない。
鞄等は,センター内備付けの保管庫に預け入れをしなければならない。
(センター外貸出し)
第5条
センター外貸出しの手続は,次のとおりとする。
(1)
次号に掲げるものを除くセンター資料は,当該資料に利用カードを添え所定の手続きを行うものとする。
(2)
雑誌及び当日限りの貸出を希望するものについては,所定の様式に所要事項を記入し,当該資料に利用カードを添え窓口に申し出るものとする。
(貸出しの冊数及び期間)
第6条
貸出しを受けることのできるセンター資料の冊数及び期間は,次のとおりとする。
区分
冊数
期間
図書
雑誌
1
学生
(1) 大学院学生(非正規学生を含む)
20冊
1か月
3日
(2) 学部学生(非正規学生を含む)
10冊
1か月
2
職員
(1) 教員(非常勤の教員及び附属学校の教員も含む)
30冊
3か月
(2) その他の職員
10冊
1か月
3
本学に受け入れた各種研修員,研究員及び外国人研究者
30冊
3か月
4
規程第4条第1項四号,六号,八号~十号に規定する利用者
5冊
1か月
5
本学の元職員
(1) 名誉教授
30冊
3か月
(2) その他の元職員
10冊
1か月
(注)
奈良教育大学の職員,学生はそれぞれ本学の区分に対応した冊数,期間とする。
[
第4条第1項
]
2
前項の貸出期間は,他に利用を希望する者がない限り,貸出期間内に1回を限度として更新することができる。
ただし,雑誌については,更新することができない。
3
春季,夏季及び冬季の長期貸出しについては,その都度定める。
(返却の猶予)
第7条
規程第15条第2項の規定により返却の猶予を希望するときは,所定の返却猶予申請書を提出しなければならない。
(利用の制限)
第8条
貸出しを受けたセンター資料を,所定の期限までに返却しなかった場合,新たな貸出しは当該資料を返却した翌日からとする。
(規程等の運用)
第9条
規程及びこの細則の運用に関し必要な事項は,学術情報センター長が別に定める。
附 則
この細則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月1日)
この細則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年5月11日)
この細則は,平成6年5月11日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成8年9月18日)
この細則は,平成8年9月18日から施行する。
附 則(平成10年4月1日)
この細則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月21日)
この細則は,平成11年7月21日から施行し,平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成13年10月1日)
この細則は,平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日)
この細則は,平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成18年8月2日)
この細則は,平成18年8月2日から施行する。
附 則(平成19年12月26日)
この細則は,平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成23年3月11日)
この細則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月15日)
この細則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月14日)
この細則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月22日)
この細則は,平成26年1月22日から施行する。
附 則(平成26年2月19日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大細則第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。