○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)図書館間訪問利用取扱規程
(平成2年2月21日規程第11号)
改正
平成13年4月1日
平成16年4月1日
平成17年6月27日
平成26年2月19日
令和4年4月1日女子大規程第39号
第1条
奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第18条の規定に基づき,この規程を定める。
[
奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第18条
]
第2条
大学図書館間における図書その他の資料(以下「図書館資料」という。)の訪問利用は,教育,研究又は学習のために図書館資料を特に必要とする場合に限るものとする。
第3条
奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第4条第2項に定める本学の学内利用者が他の大学の図書館を利用しようとする場合は,あらかじめ本学の学術情報センター(附属図書館)長(以下「センター長」という。)に所定の申込書を提出し,図書館利用依頼書の交付を受け,利用しようとする大学図書館に提示し,その許可を得て利用するものとする。
ただし,他の図書館が認める場合は,本学の発行する身分証明書・学生証をもって図書館利用依頼書に代えることができる。
[
奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)利用規程第4条第2項
]
第4条
本学の学内利用者は,利用しようとする大学図書館が定める利用に関する規則等を遵守しなければならない。
第5条
他の大学の職員及び学生が本学学術情報センターを利用する場合は,その者の所属する大学が交付する身分証明書・学生証又はこれにかわるものを提示し,その許可を得るものとする。
ただし,本学の職員及び学生の利用に支障をきたすおそれがあると認められる場合は,その利用を制限することがある。
第6条
この規程に定めるもののほか,図書館間訪問利用の実施について必要な事項は,センター長が定める。
附 則
この規則は,平成11年7月21日から施行し,平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成13年4月1日)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月27日)
この規則は,平成17年6月27日から施行する。
附 則(平成26年2月19日)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第39号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
様式1
他大学図書館閲覧申込書
様式2
図書館資料の閲覧について(依頼)