○奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)貴重資料の指定及び取扱い要項
(平成25年12月17日制定)
改正
平成26年4月1日
令和4年4月1日女子大要項等
(趣旨)
第1条
この要項は,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)が所蔵する資料のうち,学術的及び文化史的に価値が高く,かつ,保管に努めて永く後世に継承する必要があると認められる資料(以下「貴重資料」という。)の指定,保管及び利用方法について定めるものである。
(指定基準)
第2条
貴重資料の指定基準は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
和書は,寛永(~1643年)以前に印刷又は書写されたもの
(2)
漢籍(準漢籍及びアジア諸言語本を含む。)は,明代(~1644年)以前に印刷又は書写されたもの
(3)
洋書は,1600年代以前に印刷又は書写されたもの
(4)
前各号に定める年代後に印刷又は書写されたもので,次の一に該当するもの
ア
伝写本が少なく,資料的価値が高いと認められるもの
イ
名家の書入れ等により,資料的価値が高いと認められるもの
ウ
名家自筆の稿本,書簡,手写本で資料的価値が高いと認められるもの
エ
その他特に資料的価値が高いと認められるもの(コレクションを含む)
(指定の手続き)
第3条
貴重資料の指定は,教員及び学術情報センター(附属図書館)職員から前条各号の一に該当する貴重資料として推薦のあったものについて,奈良女子大学学術情報センター(附属図書館)運営委員会での審議を経た後,学術情報センター(附属図書館)長が行う。
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前項の規定は,指定の解除において準用する。
(保管及び保存)
第4条
貴重資料の保管及び保存は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
貴重図書室に配置する。
(2)
防火,防虫及び防湿等に必要な措置を講じ,損傷することのないよう十分注意する。
(3)
損傷した貴重資料については,適切な補修措置を検討する。
(利用)
第5条
貴重資料の利用については,別に定める。
附 則
この要項は,平成25年7月3日から実施する。
附 則(平成26年4月1日)
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から実施する。