○奈良女子大学保健管理センター規程
(昭和47年3月15日規程第12号)
改正
昭和49年4月1日
昭和56年3月1日
平成10年4月15日
平成12年7月19日
平成16年4月1日規程第269号
平成16年9月6日規程第272号
平成19年1月26日規程第62号
令和4年4月1日女子大規程第69号
第1条
奈良女子大学組織運営規程第19条に基づき置かれる保健管理センター(以下「センター」という。)の組織等に関する必要な事項を定める。
[
奈良女子大学組織運営規程第19条
]
第2条
センターは,本学の保健管理に関する専門的業務を一体的に行い,もって,学生及び職員の健康の保持増進を図ることを目的とする。
第3条
センターは,次に掲げる業務を行う。
(1)
定期及び臨時の健康診断に関すること。
(2)
精神衛生に関すること。
(3)
健康相談に関すること。
(4)
健康診断の事後措置等健康の保持増進に関すること。
(5)
環境衛生及び伝染病の予防に関すること。
(6)
学内保健管理計画の立案に関すること。
(7)
保健管理の充実向上のための調査研究に関すること。
(8)
その他健康の保持増進について必要な専門的業務に関すること。
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
所長
(2)
専任教員
(3)
技術職員
2
前項各号に掲げる者のほか,保健管理に関する専門的業務を担当する者を置くことができる。
第5条
所長は,本学の教授又は准教授をもって充てる。
2
所長は,センターの所務を掌理する。
3
所長の任期は2年とする。
ただし,再任を妨げない。
第6条
センターの円滑な運営を図るため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する事項は,別に定める。
第7条
センターは,第3条に掲げる業務を行うほか,本学附属学校生徒・児童及び幼児の保健管理に関する専門的業務の実施について協力することができる。
[
第3条
]
附 則
1
この規程は,昭和47年3月15日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
2
奈良女子大学健康相談所規程(昭和35年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(昭和49年4月1日)
この規程は,昭和49年4月1日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月1日)
この規程は,昭和56年3月1日から施行する。
附 則(平成10年4月15日)
この規程は,平成10年4月15日から施行する。
附 則(平成12年7月19日)
この規程は,平成12年7月19日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規程第269号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月6日規程第272号)
この規程は,平成16年9月6日から施行する。
附 則(平成19年1月26日規程第62号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。