○奈良女子大学保健管理センター運営委員会規則
(平成12年8月10日規程第45号)
改正
平成16年4月1日規程第270号
平成19年2月21日規程第79号
平成22年4月14日規程第2号
令和2年3月31日規程第139号
令和2年9月16日規程第64号
(趣旨)
第1条
この規則は,奈良女子大学保健管理センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,奈良女子大学保健管理センター(以下「センター」という。)の運営に関する次の事項を審議する。
(1)
センターの年次計画に関すること。
(2)
センターの業務に関すること。
(3)
その他センターの運営に必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)
センター所長
(2)
センター専任教員
(3)
各学系から選出された助教以上の教員各2名
(4)
その他センター所長が必要と認めた者
2
前項第三号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3
前項本文の規定による任期満了日が年度途中となるときは,同規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
4
第1項第四号の委員の任期は,センター所長が定める。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,センター所長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,学生生活課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
1
この規則は,平成12年8月10日から施行し,平成12年7月19日から適用する。
2
この規則施行後の第3条第1項第三号に定める委員は,施行日の前日における奈良女子大学保健管理センター規程第8条第1項第三号及び第四号により各学部及び人間文化研究科から選出された委員をもって充て,その任期は,当該委員が現に有する任期の末日までとする。
附 則(平成16年4月1日規程第270号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第79号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月14日規程第2号)
1
この規則は,平成22年4月14日から施行する。
2
この規則施行日前に第3条第1項第三号の委員である者のうち,平成22年5月31日で任期満了となる委員の任期満了日は,改正後の規則にかかわらず平成22年5月31日とする。
また,その委員の後任者の任期は,第3条第2項及び第3項の規定にかかわらず平成24年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月31日規程第139号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第64号)
1
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際,現に改正前の奈良女子大学保健管理センター運営委員会規則第3条第1項第三号の委員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該委員の任期は,旧規則により定められた任期と同一の期間とする。