○奈良女子大学臨床心理相談センター運営委員会規則
(平成25年3月21日規程第126号)
改正
令和2年3月31日規程第115号
令和2年9月16日規程第58号
(趣旨)
第1条
この規則は,奈良女子大学臨床心理相談センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条
委員会は,奈良女子大学臨床心理相談センター(以下「センター」という。)の運営に関する次の事項を審議する。
(1)
センターの業務に関すること。
(2)
その他センターの運営に必要な事項
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1)
センター長
(2)
センター臨床指導員
(3)
各学系から選出された講師以上の教員各1名
(4)
その他委員長が必要と認めた者
2
委員は,学長が委嘱する。
3
第1項第三号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4
前項本文の規定による任期満了日が年度途中となるときは,同規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2
委員会の議事は,出席者の過半数により決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。
(事務)
第7条
委員会の事務は,当分の間,研究協力課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第115号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第58号)
1
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2
令和2年9月30日現在の委員については,改正後の奈良女子大学臨床心理相談センター運営委員会規程第3条第三項の規定にかかわらず,なお従前の例による。