○奈良女子大学社会連携センター運営委員会規則
(平成17年11月25日規程第36号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第7号
令和4年9月21日女子大規程第86号
(趣旨)
第1条
この規則は,奈良女子大学社会連携センター規程第9条第1項の規定に基づき置かれる奈良女子大学社会連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。
[
奈良女子大学社会連携センター規程第9条第1項
]
(審議事項)
第2条
委員会は,奈良女子大学社会連携センター(以下「センター」という。)に係る次に掲げる事項を審議する。
(1)
センターの運営に関すること。
(2)
センターの業務に関すること。
(3)
予算及び決算に関すること。
(4)
その他センターに関すること。
(組織)
第3条
委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
センターの専任教員
(3)
センター員
(4)
研究協力課長
(5)
委員長が必要と認めた者
2
委員は,学長が委嘱する。
3
第1項第三号の委員は,奈良女子大学社会連携センター規程第6条第1項第1号に掲げるセンター員とする。
[
奈良女子大学社会連携センター規程第6条第1項第1号
]
4
第1項第五号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
ただし,雇用期間が2年に満たない者の任期は,雇用期間を上限とする。
(委員長)
第4条
委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3
委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条
委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決することができない。
2
委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。
(専門部会)
第7条
委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
(事務)
第8条
委員会の事務は,研究協力課において行う。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会の議を経てセンター長が定める。
附 則
1
この規則は,平成17年11月25日から施行する。
2
この規則の施行後,最初に選出される第3条第1項第五号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月21日女子大規程第86号)
この規則は,令和4年9月21日から施行し,令和4年4月1日から適用する。