○奈良女子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター規程
(平成17年11月25日規程第37号)
改正
令和4年4月1日女子大規程第69号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学組織運営規程第28条に基づき置かれる奈良女子大学アジア・ジェンダー文化学研究センター(以下「センター」という。)の組織等に関する必要事項を定める。
[
奈良女子大学組織運営規程第28条
]
(目的)
第2条
センターは,学内共同教育研究施設としてアジアにおける文化や生活についてジェンダーの視点を中心に研究を行う。
(組織)
第3条
センターに,次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
センターの研究課題を担当する学内の教員
(3)
その他必要な職員
(センター長)
第4条
センター長は,本学の専任の教授をもって充てる。
2
センター長の選任は,奈良女子大学におけるセンター長選任規程(奈良女子大学規程第53号)の定めるところによる。
[
奈良女子大学におけるセンター長選任規程(奈良女子大学規程第53号)
]
3
センター長は,センターの所務を掌理する。
4
センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(教員等の選考)
第5条
第3条第二号に掲げるセンターの研究課題を担当する学内の教員及び第3条第三号に掲げるその他必要な職員の選考は,センター長の推薦に基づき,学長が任命する。
[
第3条
] [
第3条
]
(運営委員会)
第6条
センターの円滑な運営を図るため,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(事務)
第7条
センターの事務は,当分の間,研究協力課において行う。
(雑則)
第8条
この規程に定めるもののほか,必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成17年11月25日から施行する。
2
この規程の施行後,最初に選出される第3条第一号のセンター長の任期は,第4条第4項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。