○奈良女子大学記念館規則
(平成2年2月21日規程第7号)
改正
平成7年5月17日
平成16年4月1日
平成24年9月19日規程第35号
平成26年1月22日規程第66号
平成26年2月19日規程第88号
令和4年4月1日女子大規程第55号
(設置)
第1条
奈良女子大学(以下「本学」という。)に,奈良女子大学記念館(以下「記念館」という。)を置く。
(目的)
第2条
本学旧本館は,本学の前身である奈良女子高等師範学校の象徴的建物で,国の重要文化財に指定された明治末期における洋風木造学校建築物であることに鑑み,これを記念施設として永く保存・活用するとともに,本学の成立・歴史に関する資料並びに女子高等教育等に関する各種の資料を収集・保存して,本学における教育・研究に資するとともに,一般に公開して,地域文化の発展・向上に寄与することを目的とする。
(事業の内容)
第3条
記念館は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)
記念館の維持・保存に関すること。
(2)
記念館の公開,使用に関すること。
(3)
奈良女子大学百周年記念資料室に関すること。
(4)
各種資料の調査,収集に関すること。
(5)
各種資料の整理,保管に関すること。
(6)
各種資料の公開,展示に関すること。
(7)
各種資料の研究,研究成果の発表に関すること。
(8)
その他記念館に関する必要な事業に関すること。
(運営委員会)
第4条
記念館の事業・運営等に関する重要事項を審議するため,記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会に関する必要な事項は,別に定める。
(組織)
第5条
記念館に,次の職員を置く。
(1)
館長 1名
(2)
副館長 1名
(3)
研究員 若干名
(4)
その他の職員 若干名
2
館長は,本学学術情報センター(附属図書館)長をもって充てる。
3
副館長は,運営委員会委員の中から,運営委員会の推薦に基づき,学長が任命する。
4
副館長の任期は,運営委員会委員としての在任期間とする。
5
研究員及びその他の職員は,本学教職員のうちから,運営委員会の推薦に基づき,学長が任命する。
(職務)
第6条
館長は,記念館の業務を掌理し,総括する。
2
副館長は,館長を補佐する。
3
研究員は,館長の指揮の下に第3条に定める事業に従事する。
[
第3条
]
4
その他の職員は,館長の命を受け,必要な事務を処理する。
(雑則)
第7条
この規則に定めるもののほか,この規則の実施に必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
2
奈良女子大学記念資料館(仮称)設立準備委員会設置要項(昭和48年6月13日制定規程第56号)は,廃止する。
附 則(平成7年5月17日)
この規則は,平成7年5月17日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第35号)
この規則は,平成24年9月19日から施行する。
附 則(平成26年1月22日規程第66号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月19日規程第88号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第55号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。