○奈良女子大学記念館運営委員会規則
(平成2年2月21日規程第8号)
改正
平成10年4月15日
平成12年4月1日
平成16年4月1日
平成19年2月21日規程第83号
平成25年5月22日規程第7号
平成26年1月22日規程第67号
平成30年3月19日規程第102号
令和2年3月31日規程第94号
令和2年9月16日規程第55号
令和4年4月1日女子大規程第56号
(趣旨)
第1条
奈良女子大学記念館(以下「記念館」という。)規則第4条第2項の規定に基づき,奈良女子大学記念館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に関する必要な事項を定める。
[
第4条第2項
]
(審議事項)
第2条
運営委員会は,奈良女子大学記念館長(以下「館長」という。)の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1)
記念館の維持・保存に関する事項
(2)
記念館の管理運営に関する事項
(3)
奈良女子大学百周年記念資料室(以下「資料室」という。)の管理運営に関する事項
(4)
資料室の企画・推進,その他の事項
(5)
各種資料の調査,収集に関する事項
(6)
各種資料の整理,保管に関する事項
(7)
各種資料の公開,展示に関する事項
(8)
各種資料の研究,研究成果の発表に関する事項
(9)
その他館長が必要と認めた事項
(組織)
第3条
運営委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1)
館長
(2)
各学系から選出された講師以上の教員 各2名
(3)
事務部長
(4)
その他館長が必要と認めた者
2
委員は学長が任命する。
3
第1項第二号及び第四号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条
運営委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2
委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
(部会)
第5条
委員会は,必要に応じ,部会を置くことができる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ意見を聞くことができる。
(事務)
第7条
運営委員会の事務は,総務課において処理する。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,運営委員会及び部会等に関して必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成10年4月15日)
この規則は,平成10年4月15日から施行する。
附 則(平成12年4月1日)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月21日規程第83号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月22日規程第7号)
この規則は,平成25年5月22日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年1月22日規程第67号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規程第102号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程第94号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月16日規程第55号)
1
この規則は,令和2年10月1日から施行する。
2
この規則施行の際,現に改正前の奈良女子大学記念館運営委員会規則第3条第1項第二号の委員である者については,学系選出になる等選出母体が変更される場合であっても,当該委員の任期は,旧規則により定められた任期と同一の期間とする。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第56号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。