○奈良女子大学成績評価に関する規程
(平成19年4月18日規程第1号)
改正
平成28年2月26日規程第93号
令和2年4月22日規程第8号
令和4年4月1日女子大規程第69号
令和6年3月27日女子大規程第26号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学学則第69条及び第93条に定める成績評価に関して,必要な事項を定める。
[
奈良女子大学学則第69条
] [
第93条
]
(成績評価)
第2条
授業科目に対する成績評価は,科目修了試験及び平素の学習状況を総合して行う。
2
成績評価は,あらかじめシラバス等で評価基準を学生に周知し,明示した基準に基づき厳正に判定する。
(科目修了試験)
第3条
科目修了試験は,学習到達目標の達成度を総合的に評価することを目的として行う。
2
科目修了試験については,各学部規程及び大学院人間文化総合科学研究科規程に定める。
(評点)
第4条
学業成績評点は,各授業科目につき100点をもって満点とする。
(単位修得の評点)
第5条
60点以上の学業成績評点を得た授業科目については,所定の単位を修得したものとする。
(成績評価の評語)
第6条
学業成績判定の評価は,原則としてS,A,B,C及びFとし,その区分は次のとおりとする。
S
90点以上(所期の目標を十分に達成し,傑出した水準に達している。)
A
80点以上90点未満(所期の目標の達成度が優れている。)
B
70点以上80点未満(所期の目標の達成度が良好である。)
C
60点以上70点未満(所期の目標を達成している。)
F
60点未満(所期の目標を達成していないので単位が認定されない。)
(重大な不正行為の取扱い)
第7条
科目修了試験に際し重大な不正行為を行った者については,当該学期の全履修科目の単位を認定しない。
2
前項の取扱いは,当該教授会の議を経て学長が決定する。
(成績評価に関する異議申立)
第8条
学生は,成績評価に疑問点等がある場合,1科目について1回に限り異議を申し立てることができる。
2
教員は,成績評価の根拠となる資料を適切に保存し,学生からの申出に対応する。
3
前2項の取扱いは,別に定める。
附 則
この規程は,平成19年4月18日から施行する。
附 則(平成28年2月26日規程第93号)
1
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2
改正後の本規程施行日以前に在籍する者及び編入学等で平成28年4月1日以前の在学者の属する年次に入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和2年4月22日規程第8号)
この規程は,令和2年4月22日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日女子大規程第26号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。