○奈良女子大学学生表彰実施要項
(平成16年10月20日規程第150号)
改正
平成22年3月11日規程第98号
第1
この要項は,奈良女子大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第9条の規定に基づき,表彰に関し,必要な事項を定める。
[
奈良女子大学学生表彰規程(以下「規程」という。)第9条
]
第2
規程第2条に定める被表彰者の選考は,次の基準による。
[
規程第2条
]
(1)
第一号関係(課外活動において,特に顕著な成果を挙げた場合。国際的規模,全国的規模,複数の都道府県にまたがる規模及び一都道府県規模の識別は,競技会又は展覧会等の名称及び主催団体の規模により行う。)
イ
国際的規模の競技会又は展覧会に出場,出演又は出展(品)等した場合
ロ
全国的規模あるいは複数の都道府県にまたがる規模の競技会又は展覧会等において第3位以上となった場合(ただし,段位・級位を区分して行う場合は,段位を区分して行うものに限る。また,優秀賞及び奨励賞など順位付けが明確でないものは除く。)
ハ
一都道府県規模の競技会又は展覧会等において優勝(第1位)した場合(ただし,段位・級位を区分して行う場合は,段位を区分して行うものに限る。また,優秀賞及び奨励賞など順位付けが明確でないものは除く。)
ニ
その他,学長が特に顕著な成果を挙げたと認める場合
(2)
第二号関係(社会的活動において,特に顕著な成果を挙げた場合)
イ
新聞等に掲載され,特に高い評価を得た場合
ロ
公共団体等から表彰を受ける等,社会的に特に高い評価を得た場合
ハ
その他,学長が特に顕著な成果を挙げたと認める場合
附 則
この要項は,平成16年10月20日から実施する。
附 則(平成22年3月11日規程第98号)
この要項は,平成22年3月11日から実施する。