○奈良女子大学における大学の評価に関する規程
(平成16年7月14日規程第78号)
改正
平成20年3月26日規程第47号
平成29年3月23日規程第112号
令和4年4月1日女子大規程第31号
(趣旨)
第1条
この規程は,奈良女子大学学則第2条に定める目的を達成するため,本学の教育・研究活動等の状況に関する評価(以下「評価」という。)を推進するにあたり必要な事項を定める。
[
奈良女子大学学則第2条
]
(評価の種類)
第2条
前条の評価は,次のものをいう。
(1)
学校教育法第109条第1項に定められた本学が自ら行う点検及び評価(以下「自己点検評価」という。)
(2)
学校教育法第109条第2項に定められた文部科学大臣の認証を受けた者による評価(以下「認証評価」という。)
(3)
国立大学法人法第31条の2に定められた次に掲げる業務実績評価
イ
中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
ロ
中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
(4)
教員の個人の活動状況についての自律的かつ定期的な点検評価(以下「教員の個人評価」という)。
(評価の実施)
第3条
第2条第一号に定める自己点検評価の実施については,別に定める。
[
第2条
]
第4条
第2条第二号に定める認証評価の実施については,学校教育法その他認証評価機関が定める実施方針等に従い実施する。
[
第2条
]
第5条
第2条第三号に定める業務実績評価の実施については,国立大学法人評価委員会が定める実施方針等に従い実施する。
[
第2条
]
第6条
第2条第四号に定める教員の個人評価の実施については,別に定める。
[
第2条
]
(評価企画室)
第7条
第2条各号の評価についての大学全体としての企画は,評価企画室において行う。
[
第2条各号
]
第8条
全学に係る評価の実施スケジュールは,評価企画室において策定し,全学に周知するものとする。
(評価結果の公表)
第9条
第2条第一号,第二号及び第三号の評価結果は,速やかに学内へ周知するとともに社会へ公表するものとする。
[
第2条
]
(評価結果の活用)
第10条
学長及び部局長は,評価の結果を活用するとともに,改善が必要と認められた事項に対して改善に努めなければならない。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,評価に関し必要な事項については,学長が定める。
附 則
この規程は,平成16年7月14日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規程第47号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規程第112号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第31号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。