○奈良女子大学教員の個人評価実施要項
(平成29年3月23日規程第114号)
改正
令和2年3月27日規程第173号
令和4年4月1日女子大要項等
令和5年3月24日女子大要項等
令和6年2月27日女子大要項等
令和6年4月1日女子大要項等
(教員の個人評価の目的)
1
教員の個人評価の目的
奈良女子大学(以下「本学」という。)は,教員個人の教育研究等活動状況について自己点検評価し,もって本学の教育,研究等の向上に資するよう,以下のことを目的として教員の個人評価(以下「評価」という。)を実施する。
(1)
教員が,自己の活動を点検評価することによって,教育研究等活動の活性化に役立てるとともに,自己の活動の改善と向上に努めることを促進する。
(2)
学長及び学系長は,教員の自己点検評価に対して厳正な評価を行うことで,教員の諸活動を適切に評価し,その結果を給与等の報酬に反映しさらなる改善と向上を促す。
(3)
評価は,3年毎に実施する複数年評価及び毎年度実施する年度評価とし,複数年評価の評価結果は基本年俸,年度評価の評価結果は業績年俸に反映させる。
(4)
評価結果を総合的に分析することにより,本学の教育,研究,社会貢献及び管理・運営等の改善と向上に努める。
2
学長及び教員評価委員会
(1)
学長は,学長又は学系長(以下「学系長等」という。)による評価を基に,評価を決定する。
(2)
学長は,評価の実施にあたって,評価の実施に関する事項の専門的検討等を行う教員評価委員会を置くことができる。
3
学系長及び学系教員評価委員会
(1)
学系長は,各学系における評価の方針を決定するとともに,評価を実施する。
(2)
学系長は,評価の実施にあたって,当該学系に,評価の実施に関する事項の専門的検討等を行う学系教員評価委員会を置く。
4
教員評価検討会
(1)
教員評価検討会は研究院の下に設置し,①研究院長,②副研究院長,③各学系長,④副学長(企画・入試・国際化推進担当),⑤副学長(総務・財務担当)で構成する。
(2)
教員評価検討会は,教員の個人評価の実施状況を点検し制度の改善を図るとともに,評価結果について総合的な分析をおこなう。
(3)
教員評価検討会が必要と認めたときは,構成員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
(4)
教員評価検討会は,(2)に掲げる活動の結果,教員の自己点検評価の観点に係る課題を評価企画室に提示し,評価制度の改善を図る。
5
評価企画室
評価企画室は,教員評価検討会と協働し,必要に応じて教員の自己点検評価の観点から評価制度の改善へ向けた提言を行うことができる。
6
評価の対象及び評価実施単位
(1)
評価の対象は,専任の教員とする。
(2)
評価の実施単位は,教員の所属する学系毎とする。
(3)
副研究院長,各学系長及び研究院に所属しない教員の評価は学長が実施する。
(4)
副学長,附属学校園長,センター長及び学長補佐等について,当該職務に係る評価は,学系での評価を経たうえで最終的な評価は学長が行う。
(5)
各学系の学系教員評価委員会委員(学系長を除く)の評価は,当該委員を除いて実施する。
7
評価分野
評価分野は,「教育」,「研究」,「社会連携」及び「管理・運営等」の4つの分野とする。
8
複数年評価
(1)
評価期間は3年間とし,評価期間開始日から満了日までの実績を対象に評価を実施する。
ただし,研究分野については,評価期間満了日から過去5年間の実績を,評価の対象に含めることができる。
(2)
評価期間は全教員に対し,同一の期間を適用する。
(3)
評価期間の途中で着任した教員については,着任した日から当該評価期間満了日までの実績について評価を行う。
9
年度評価
(1)
評価期間は1年間とし,年度単位で実施する。
(2)
評価期間は,全教員に対し同一の期間を適用する。
(3)
評価期間の途中で着任した教員については,着任した日から当該評価期間満了日までの実績について評価を行う。
(評価の実施手順)
10
評価分野の重み
(1)
教員は,各学系が定めた評価分野に対し,自らの教育研究等活動の特徴を示すため,当該複数年評価期間における分野毎の注力の割合(以下「重み」という。)を申告する。
(2)
各分野の重みは,教員の職種,職務の特殊性,専門性等の状況に応じ,評価分野全体の合計が「10」となるように定める。
11
「教育研究等活動目標・計画書」(別表1)の提出
(1)
教員は,複数年評価期間の始めに別表1による「教育研究等活動目標・計画書」を学系長等に提出し,当該評価期間中の評価分野毎の重み,及び本学の基本理念,教育・研究目標,中期目標等に基づく個人の活動目標及び計画を明示する。
(2)
別表1の作成方法については,別表2に定める。
(3)
複数年評価期間中に活動目標・計画及び重みの変更を行う場合は,修正を申し出ることができる。
(4)
複数年評価期間中に着任した教員は,着任後直ちに別表1を学系長に提出する。
(5)
複数年評価期間中に退職予定の教員は,退職までの期間について別表1を作成する。
(6)
特別な事由(長期出張,病気休暇,休職,育児休業等)により複数年評価期間の始めに不在となる教員は,別表1の提出時期の変更を,予め学系長等に申し出ることができる。
(7)
複数年評価期間中に所属が変更した教員は,異動後の学系長等に再度別表1を提出する。
(8)
学系長及び各学系の学系教員評価委員会は,必要に応じ,分野毎の重み及び活動目標・計画の内容について,教員から状況を聴取することができる。
また状況を聴取後,教員に対し,重みの変更を指示することができる。
12
「年度活動実績報告書」の提出
(1)
教員は,活動実績の根拠資料とするため,毎年度終了後,別途定める期日までに(当該年度中に退職する教員は,退職の2週間前までに)別表3の「年度活動実績の記載項目」に従い、別に定める様式により「年度活動実績報告書」を学系長等に提出する。
(2)
特別な事由(長期出張,病気休暇,休職,育児休業等)により年度評価の実施時期に不在となる教員は,「年度活動実績報告書」の提出時期の変更を,予め学系長等に申し出ることができる。
13
「複数年個人評価書」(別表4)の提出
(1)
教員は,複数年評価期間終了後,各学系が定めた評価項目のうち,自らの活動に該当する項目の活動状況を自己点検評価し,別表4による「複数年個人評価書」を学系長等に提出する。
(2)
別表4の作成方法については,別表5に定める。
(3)
複数年期間終了前に退職する教員は,退職の2週間前までに,別表4を学系長等に提出する。
(4)
特別な事由(長期出張,病気休暇,休職,育児休業等)により評価の実施時期に不在となる教員は,別表4の提出時期の変更を,予め学系長等に申し出ることができる。
(5)
産前産後休暇,育児休業,介護休業については,休業等の事由により不利益な評価を受けない。
14
「年度個人評価書」(別表6)の提出
(1)
教員は,各年度終了後,各学系が定めた評価項目のうち,自らの活動に該当する項目の活動状況を自己点検評価し,別表6による「年度個人評価書」を学系長等に提出する。
(2)
別表6の作成方法については,別表7に定める。
(3)
年度評価期間終了前に退職する教員は,退職の2週間前までに,別表6を学系長等に提出する。
(4)
特別な事由(長期出張,病気休暇,休職,育児休業等)により年度評価の実施時期に不在となる教員は,別表6の提出時期の変更を,予め学系長等に申し出ることができる。
(5)
産前産後休暇,育児休業,介護休業については,休業等の事由により不利益な評価を受けない。
15
評価の実施
(1)
学系長等及び各学系の学系教員評価委員会は,教員から提出された別表4,別表6及び毎年度提出された「年度活動実績報告書」に基づき,各分野の活動状況をそれぞれ5段階を基に評価する(分野別評価点)。
あわせて分野別評価点に当該分野の重みを乗じて総合評価点を算出し,対応する8段階の評価記号を別表4又は別表6の該当欄に記載する。
(2)
学長は,学系長等による評価を基に,分野別評価点及び総合評価点を算出し,別表4又は別表6に基づき,対応する8段階の評価記号を別表4又は別表6の該当欄に記載し,評価を決定する。
(3)
別表4及び別表6の自己評価,学長及び各学系長等における分野別評価点で用いる評価点及び評価は,次の通りとする。
5:目標の達成状況は非常に優れている
4: 〃 は優れている
3: 〃 は良好である
2: 〃 はやや不十分である
1: 〃 は不十分である
(4)
別表4及び別表6に記載する学長及び各学系長等における評価記号は,総合評価点と以下の通り対応させる。
複数年評価
年度評価
評 語
総合評価点
評価記号
総合評価点
評価記号
48点以上
SS
50点
イ
極めて顕著な業績
45点以上48点未満
S
49点
ロ
特に顕著な業績
40点以上45点未満
A
45点以上49点未満
ハ
顕著な業績
35点以上40点未満
B
40点以上45点未満
ニ
十分な業績
30点以上35点未満
C
30点以上40点未満
ホ
良好(標準)
20点以上30点未満
D
20点以上30点未満
ヘ
概ね良好な業績
11点以上20点未満
E
11点以上20点未満
ト
やや不十分な業績
10点以下
F
10点以下
チ
不十分な業績
(5)
学長及び学系長等は,評価を実施し,又は決定するにあたり,必要に応じて教員と面談することができる。
(6)
学長は,学系長等による評価について必要と認めた場合,学系長等に再評価を求めることができる。
(7)
別表4又は別表6を提出しない教員(特別な理由のある場合を除く。)の総合評価点は「0」とする。
(評価結果の取扱い)
16
評価結果の通知
(1)
評価結果は,様式1及び様式2により学長から教員に通知する。
[
様式1
] [
様式2
]
(2)
学長及び学系長等は,優れた活動を行っている教員に対しては,その活動の一層の向上を促し,また,活動状況が不十分な教員に対しては,適切な指導及び助言等によって活動の改善を促す。
(3)
学系長等は,前号により行った指導等の状況について学長に報告する。
(4)
各教員の評価結果等は,本人以外には公表しない。
(5)
各学系教員の評価結果は,学長から当該学系長に通知する。
(6)
学長及び各学系長は,教員個人の評価結果を教育研究の活性化及び教員への支援等に活用することができる。
(不服の申し立て)
17
不服の申し立て
(1)
教員は,第15により学長から通知された評価結果について,学長に対して不服を申し立てることができる。
(2)
不服申立は学長から評価結果の通知のあった日から30日以内に具体的な根拠を添えて様式3によって行う。
[
様式3
]
18
再審査
学長は,評価結果について教員から不服の申し立てがあった場合,教員評価検討会での審議を経た後,その結果を様式4により教員に通知するとともに、その概要を教育研究評議会に報告する。
[
様式4
]
(評価結果の分析と評価制度の改善)
19
評価結果の分析と公表
(1)
年度評価実施後,教員評価検討会は当該評価結果を分析する。
(2)
複数年評価実施後,教員評価検討会は当該評価結果を分析する。
(3)
教員評価検討会は,本学の教育,研究,社会貢献及び管理・運営等の改善と向上を目的に,上記(1)(2)に関する評価結果の分析概要を公表する。
20
評価制度の改善
教員評価検討会は,教員の個人評価制度全般についての点検及び改善を行う。
(雑則)
21
この規程に定めるもののほか,教員の個人評価に関し必要な事項については,学長若しくは教員評価検討会が定める。
附 則
1
この要項は平成29年4月1日から施行する。
2
この要項の制定をもって,「奈良女子大学教員評価の実施について」(平成20年3月26日学長裁定)は廃止する。
但し平成26年度から平成28年度を評価期間として実施する評価については,「奈良女子大学教員評価の実施について」に基づき実施する。
附 則(令和2年3月27日規程第173号)
1
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
2
平成29年度から令和元年度を評価期間として実施する評価については,改正前の「奈良女子大学教員の個人評価実施要項」に基づき実施する。
3
「国立大学法人奈良女子大学年俸制(年俸制導入促進費適用)教員給与規程」の適用を受ける大学教員の令和2年度の年度評価は,令和元年10月1日から令和3年3月31日を評価期間として実施する。
附 則(令和4年4月1日女子大要項等)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月24日女子大要項等)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日女子大要項等)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
(別表1)
教育研究等活動目標・計画書
(別表2)
「教育研究等活動目標・計画書」作成要領
(別表3)
年度活動実績の記載項目
(別表4)
複数年個人評価書
(別表5)
「複数年個人評価書」(別表4)作成要領
(別表6)
年度個人評価書
(別表7)
「年度個人評価書」(別表6)作成要領
別表7
様式1
複数年評価結果通知書
様式2
年度教員の個人評価結果通知書
様式3
教員の個人評価不服申立書
様式4
教員の個人評価不服申立書への回答