○奈良女子大学における学部長等の選任等に関する規程
(平成16年4月1日規程第48号)
改正
平成21年11月27日規程第58号
平成27年3月27日規程第73号
令和2年3月31日規程第98号
令和4年4月1日女子大規程第18号
令和7年1月20日女子大規程第20号
(趣旨)
第1条
奈良女子大学(以下「本学」という。)の学部長等の選任等は,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において,「学部等」とは,文学部,理学部,生活環境学部,工学部及び大学院人間文化総合科学研究科をいう。
2
この規程において「学部長等」とは,前項の学部等の長をいう。
(選考の時期)
第3条
学部長等の選考は,当該学部長等が次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
学部長等の任期が満了するとき。
(2)
学部長等が辞任したとき。
(3)
学部長等が欠員となったとき。
2
前項第一号の場合は任期が満了する日の30日前までに,同項第二号又は第三号の場合は速やかに学部長等の選考を行うものとする。
(候補者の範囲)
第4条
学部長等候補者は,当該学部等を担当する本学の専任教授のうちから選考する。
(候補者の推薦)
第5条
学部等は,それぞれ当該学部等の教授会の議に基づき,当該学部長等候補者を3名学長に推薦するものとする。
(選任)
第6条
学部長等は,前条の規定による推薦に基づき学長が選考し,理事長が任命する。
(任期)
第7条
学部長等の任期は2年とする。
ただし,学部長等の任期の末日は,学部長等を選考した学長の任期の末日以前でなければならない。
2
前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは,同項の規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
3
学部長等の再任は,これを妨げない。
ただし,引き続き4年を超えることはできない。
4
第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,当該学部等と協議のうえ,任期を2年以内の期間とすることができる。
(1)
第2項の規定により定められる任期が2年を著しく超過する場合
(2)
第3項の規定により学部長等を再任する場合
(解任)
第8条
学長は,学部長等が次の各号のいずれかに該当するとき,その他学部長等たるに適しないと認めるときは,当該学部等教授会の意見を聴いて,その学部長等を解任することについて理事長に申し出ることができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
2
各学部等教授会は,当該学部長等を前項の事由により不適任と判断したときは,理由を付してその解任を学長に請求することができる。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年4月1日に任命される学部長等については,第5条から第7条までの規定にかかわらず,学長が選考する者及び学長が定める任期とする。
附 則(平成21年11月27日規程第58号)
この規程は,平成21年11月27日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規程第73号)
この規程は,平成27年3月27日から施行し,平成26年11月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程第98号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第18号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月20日女子大規程第20号)
この規程は,令和7年1月20日から施行する。