○奈良女子大学附属学校長選任規程
(平成16年4月1日規程第51号)
改正
平成18年7月19日規程第25号
平成19年12月12日規程第23号
平成21年11月27日規程第61号
平成22年1月20日規程第70号
平成24年9月19日規程第45号
令和2年3月31日規程第100号
令和2年10月23日規程第75号
令和4年4月1日女子大規程第20号
(趣旨)
第1条
奈良女子大学(以下「本学」という。)の附属学校校長及び園長(以下「附属学校長」という。)の選任は,この規程の定めるところによる。
(選考の時期)
第2条
附属学校長の選考は,次の各号の一に該当する場合に行う。
(1)
附属学校長の任期が満了するとき。
(2)
附属学校長が辞任したとき。
(3)
附属学校長が欠員となったとき。
2
前項第一号の場合は任期が満了する日の30日前までに,同項第二号又は第三号の場合は速やかに附属学校長の選考を行うものとする。
(選任)
第3条
附属中等教育学校長は,学校教育法施行規則第20条及び第22条に規定する資格を有する者のうちから,学長が選考し,理事長が任命する。附属小学校長及び附属幼稚園長は,本学の専任教授のうち第7条第2項の規定により推薦された候補者から学長が選考し,理事長が任命する。
[
第7条第2項
]
(意見の聴取)
第4条
学長は,附属中等教育学校長の選考を行うに当たっては,附属学校部の意見を徴するものとする。
(選考委員会)
第5条
学長は,附属小学校長及び附属幼稚園長の選考を行う必要が生じた場合は,附属学校長候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設けて,これを招集しなければならない。
第6条
選考委員会は,次の各号に掲げる委員で組織する。
(1)
附属学校部長
(2)
各学部長及び人間文化総合科学研究科長
(3)
選考に係る附属学校以外の附属学校長
(4)
選考に係る附属学校の副校長又は副園長
(5)
選考に係る附属学校から選出された教諭(養護教諭及び栄養教諭を含む。)2名
2
選考委員会に委員長を置き,附属学校部長をもって充てる。
3
選考委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
(候補者の推薦)
第7条
研究院各学系長は,それぞれの学系会議において当該学系に配置された教授のうちから附属小学校長及び附属幼稚園長候補者となるべき者各2名を選出し,選考委員会に推薦するものとする。
2
選考委員会は,前項の規定により推薦された者のうちから各3名を附属小学校長及び附属幼稚園長候補者として学長に推薦するものとする。
3
前項による附属小学校長及び附属幼稚園長候補者の推薦に関し必要な事項は,別に定める。
(任期)
第8条
附属中等教育学校長の任期は3年,附属小学校長及び附属幼稚園長の任期は2年とする。
2
前項の規定による任期の満了日が年度途中となるときは,同項の規定にかかわらず,当該日の属する年度の末日をもって任期満了の日とする。
3
附属学校長の再任は,これを妨げない。
ただし,再任した附属学校長をその任期満了後引き続いて再任することはできない。
4
第1項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,附属中等教育学校長の任期は3年以内,附属小学校長及び附属幼稚園長の任期は2年以内の期間とすることができる。
(1)
第2項の規定により定められる任期が附属中等教育学校長においては3年,附属小学校長及び附属幼稚園長においては2年を著しく超過する場合
(2)
第3項の規定により附属学校長を再任する場合
(事務)
第9条
附属学校長候補者の選考に関する事務は,奈良女子大学事務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条
この規程の実施に関し必要な事項は,学長が定める。
附 則
1
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2
平成16年4月1日に任命される附属学校長については,第4条から第7条までの規定にかかわらず,学長が選考する者及び学長が定める任期とする。
附 則(平成18年7月19日規程第25号)
この規程は,平成18年7月19日から施行する。
附 則(平成19年12月12日規程第23号)
この規程は,平成19年12月12日から施行する。
附 則(平成21年11月27日規程第61号)
この規程は,平成21年11月27日から施行する。
附 則(平成22年1月20日規程第70号)
この規程は,平成22年1月20日から施行する。
附 則(平成24年9月19日規程第45号)
この規程は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程第100号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月23日規程第75号)
この規程は,令和2年10月23日から施行する。
附 則(令和4年4月1日女子大規程第20号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。